簡易帰化とは
簡易帰化とは「福岡で帰化申請をしよう」でも書いている通り、普通帰化に比べ要件が緩和された帰化申請です。例を挙げると、在日朝鮮人や韓国人の方、日本人と結婚している外国人の方などが当てはまります。では、どのような要件に当てはまれば、どの要件が緩和されるのか?それを条文と見比べながら正しい理解をしていきましょう。
簡易帰化の対象と緩和される要件
住所要件の緩和
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
国籍法第六条条文
①日本国民であった者の子で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
この要件は両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合です。例えば、家族全員でアメリカに移住しアメリカ籍をとったとします。しかし、子はやっぱり日本籍をとりたいなと考えたとしましょう。その場合は日本国民であった者の子とに該当しますので、引き続き三年以上日本に住めば日本国籍を取得することが出来ます。
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。
この要件は日本で生まれた在日韓国人や朝鮮人が対象になります。
③引き続き十年以上日本に居所を有する者
この要件も在日韓国人や調査人の方が当てはまることになるでしょう。また別の外国の方でも一年以上就労ビザを取得していればこの要件に当てはまることになります。申請時にはキッチリした住所を持っていなければなりません。もちろん、違法に在留していてはダメですよ。
住所要件・年齢要件の緩和
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
国籍法第七条条文
・日本人と結婚した外国人
簡単に言えば、日本人と結婚した外国人であることが前提としての要件です。そして、「継続して三年以上、日本に住所を持っている」又は「結婚して三年が経過し、一年以上日本に滞在している」どちらかの要件を満たせばいいという訳ですね。これは配偶者ビザをもっていないといけないという事ではありません。例えば就労ビザでも結婚していることが証明あればいいのです。
住所要件・年齢要件・生計要件の緩和
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
国籍法第八条条文
①日本人の子で日本に住所を持っている
この要件に当てはまるのは両親が先に帰化したケースです。両親が先に帰化するとその子どもたちは自然と日本人の子に当てはまることになります。また、もう一つのパターンとしては日本人の子であるが日本国籍を選ばなかったというケースもこれに当てはまります。
②日本人の養子で養子縁組時に未成年であり、一年以上日本に住所を有する者
これは文の意味のままですが、唯一注意する点としては日本の法律で未成年である必要があります。その子の外国では18歳で成年だからといってそれが適用される訳ではありません。
③日本の国籍を失った人で日本に住所を有する者
外国籍をとった元日本人が日本国籍を取得するときに当てはまります。日本国籍を取得するときに当てはまります。パターンでいうと猫ひろしさんが当てはまりますね。
④日本で生まれ、生まれた時から無国籍で3年以上住所をもって滞在する者
無国籍者が帰化する場合の要件です。
簡易帰化でも緩和されない要件
簡易帰化で緩和される要件は最高でも「住所要件」「年齢要件」「生計要件」の三つとなります。「福岡で帰化申請をしよう」で要件を7つ挙げていますが、残りの「素行要件」「国籍要件」「思想要件」「日本語能力要件」は緩和されません。