帰化申請のアルバイト歴は履歴書に書く
帰化申請の必要書類の一つに履歴書がありますが、その中の職歴に「正社員」のみ記載すると勘違いされる方がよくいますが、アルバイト歴も記載しなければなりません。
もちろん、バイトの他にもパートや派遣、契約社員など言い方が違えど全ての職歴を記載しなければなりません。
提出書類に給与明細書と源泉徴収票が必要になりますので、いくつもバイトしているとなると収集が大変になります。また「書かなくてもバレないだろう」は非常にまずく、なぜなら、課税証明書で所得金額がバレますので誤魔化しはきかないのです。
超短期間のバイトも記載するのか
はい、記載する必要があります。1日だけしか働いていないという場合でも収入が発生しているので書く必要があります。当然ながらこれも源泉徴収票が必要なので働いていた会社に連絡して貰わなければなりません。
非常に気まずいと言われる方もいますが「必要なものは必要」なので、貰うようにしましょう。
過去の全ての記載が必要か
基本的に全て必要ありますが、最低でも3年以内のバイト歴は記載をしましょう。3年以上経っているものもなるべく記載したほうがいいですが、3年以内のものに関しては調べて記載するべきです。
自分の職歴の調べ方
人間忘れる生き物ですが、故意がなくても「虚偽になってしまった履歴書」は担当官の心証を悪くするのは言うまでもありません。自分でバイト歴など含め職歴を調べるにはどのような方法があるのか紹介します。
ハローワークで確認する
雇用保険に加入していれば、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」と、本人・住所確認書類を提出すれば職歴が分かります。。照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によって知らせます。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」には、氏名や住所のほかに被保険者番号などの記入が必要になります。
しかし、雇用保険に加入していない場合はこれで職歴が判明することはありません。例えば、短期のバイトなどは雇用保険の適用基準に満たなかったりするので分からない場合もあるのです。
年金事務所で確認する
現在ではねんきんネットなどで厚生年金の記録が照会可能です。いつからどこの会社で加入したと分かるので具体的な経歴を思い出すことができます。
ただし、これも厚生年金など加入義務のない事業者で働いてたら国民年金の記録しかでませんので判明しない場合もあります。
源泉徴収票・給与明細書を確認する
源泉徴収票・給与明細書があれば確認できます。給与を払った社名など記載されていますので思い出すでしょう。
通帳を確認する
給与が振り込まれれば勤務先名も書かれていますし勤続期間も分かる可能性があります。
同僚や会社に聞く
一緒に働いていた同僚に聞けば勤続期間が判明することもあります。
まとめ
帰化申請の書類はいろいろと細かく大変な書類作成になります。弊所に帰化申請のサポートを任せて頂ければ、かなり負担が軽減されますのでまずは相談してみてはいかがでしょうか?