配偶者ビザから定住者ビザに変更申請しよう

今の時代結婚して離婚する人も珍しくなく、それは日本人だろうと外国人だろうと関係ありません。しかし、外国人には離婚をするとビザの問題があり、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していることが判明しビザの取り消しをする場合は、ビザ変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮することになっています。だからと言って必ずしも変更許可が認められるということではなく、許可された事例、不許可になった事例が法務省にて公表されています。今回はそれを見ていき参考してみましょう。

定住者ビザが認められた事例

女性外国人の事例①

日本の在留期間は約6年で、前配偶者との婚姻期間は6年と半年で離婚している。更に、日本人実子がいる。女性外国人が親権者をとり、子どもの監護・養育実績もある。訪問介護員として働いているので一定の収入もあり。

女性外国人の事例②

日本の在留期間は約5年で、前配偶者との婚姻期間は3年で事実上の破綻。子どもは無し。前配偶者のDVが原因で婚姻関係が事実上破綻しており、法的に離婚手続きが執られていない状況だが、現に別居し双方が離婚意思を明確に示していた。看護助手として働いているので一定の収入もあり。

男性外国人の事例③

日本の在留期間は13年を超えている。前配偶者との婚姻期間は6年以上で死別している。子どもは無し。溶接業経営を継続する必要があり、それにより一定の収入もある。

男性外国人の事例④

日本の在留期間は8年を超えている。前配偶者との婚姻期間は7年9か月で離婚をしている。日本人実子あり。親権者は前配偶者だが、子どもの養育費として毎月3万円の支払いを継続している。会社員として一定の収入がある。

定住者ビザが認められなかった事例

女性外国人の事例①

日本の在留期間は4年を超えている。前配偶者とは3年10か月の婚姻期間を経て死別した。子どもはいない。単身で1年半ごど外国に滞在しており、更には日本での在留中に前配偶者と別居し風俗店で働いていた過去もある。

女性外国人の事例②

日本の在留期間は4か月。前配偶者とは3か月の婚姻期間を経て離婚。離婚理由は前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請。婚姻同居期間は3か月未満。

男性外国人の事例③

日本の在留期間は4年10か月ほど。前配偶者とは約3年ほどの婚姻期間を経ての離婚。日本人の実子がいるが親権者は前配偶者。更に、詐欺及び障害の罪により有罪判決を受けている。

男性外国人の事例④

日本の在留期間は4年を超えている。前配偶者とは約4年ほどの婚姻関係を経て事実上の破綻。単身で約1年9か月ほど外国に滞在している過去あり。

定住者ビザの申請を検討しよう

上記を見比べると重要な点が見えてくると思います。定住者ビザが認められた事例では最短で婚姻期間が3年必要なのが分かります。

「素行」「収入の有無」「婚姻期間」「子供の有無」このあたりを入管は重要視しているのでしょう。また、あくまでも事例ですので法務大臣から委任されている入国管理局長の裁量に左右されることになります。極端な話、全く同じような要件でも申請が通る場合と通らない場合があるということです。

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