中国人と国際結婚したい
中国人と国際結婚をする為にはまずどちらの国で先に結婚をするか決めなければなりません。それを決めて初めてどのように手続きを進めていくのかを決めることが出来ます。また、中国と日本では法律が違う為、婚姻要件が違います。そのあたりも注意しながら国際結婚を進めなければなりません。
中国人と国際結婚する要件
念のために年齢を確認
日本人男性が17歳で結婚できないように中国でもそういった要件が設定されています。中国では男性が22歳、女性が20歳以上で婚姻可能です。中国では中国の法律の要件を満たす必要がありますので男性が21歳であれば結婚が成立しないということになります。中国の法律の方が年齢が高いために必然的に中国の法律に合わせるという形になるということです。男性は22歳以上、女性は20歳以上でなければなりません。
どちらの国で先に結婚するかは勝手に決まる
冒頭に先に結婚する国をどちらにするか決めることが必要と書きましたが簡単さから言って次の通りにしたほうがいいです。
パートナーがビザをもって日本にいる→日本で先に結婚
パートナーが中国にいる→中国で先に結婚
日本で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
中国人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳)
- パスポート
- 離婚公証書、死亡公証書(中国国内で離婚・死別の経験がある場合)
- 離婚届受理証明書、死亡届受理証明書(日本国内で離婚・死別の経験がある場合)
在福岡中華人民共和国総領事館の場所
〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目3-3
電話:092-713-1121
管轄区域:山口,九州(長崎を除く),沖縄
福岡には中国の領事館があります。こちらに問い合わせて必要書類を聞くのも一つの手ですよ。
役所に提出すれば結婚成立?
はい、それぞれが集めた書類を役所に提出すれば結婚成立です。中国での手続きいるんじゃないの?と思われるかもしれませんが面倒な手続きはありません。ただ、自動的に中国人パートナーの居民戸口簿(日本でいう戸籍)が未婚から既婚に変わるわけではありませんのでその変更が必要です。
居民戸口簿を既婚に変更する方法
役所で婚姻受理証明書を貰い外務書で認証してもらいます。そして大使館や領事館でさらに認証をもらいます。これで正式な書類ということになります。その書類を中国人パートナーの戸籍所在地の役場に提出するということになります。
中国で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書(法務局又は在中国日本大使館で発行)
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
- パスポート
婚姻要件具備証明書は外務省と中国大使館等の認証が必要になります。また、訳も必要ですので、法務局、外務省、大使館、翻訳会社と中々時間がかかります。しっかりと事前準備が必要です。在中日本大使館で発行した場合は認証も不要で訳も不要になります。中国で発行したほうがいいかもしれませんね。
中国人が集める書類
- 本人の居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
婚姻登記所によって必要な書類が異なる場合がありますのであらかじめ問い合わせして確認しておいたほうがいいでしょう。
日本にも結婚手続きを忘れずに
日本人が帰国したら役場への婚姻届けを忘れずに提出するようにしましょう。その際に必要な書類は以下の通りです。
- 婚姻届
- 結婚公証書(日本語訳必須)
- 出生公証書(日本語訳必須)
- 離婚公証書(配偶者が離婚している場合、日本語訳必須)
結婚公証書の起源は3か月ですので、それ以内に手続きを済ませるようにしましょう。
中国人配偶者を呼び寄せよう
国際結婚が終わった!さあ一緒に日本に住むぞ!となってもビザを取得しないといけません。大まかな流れは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 在中国日本大使館に在留資格認定証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 無事日本に入国
福岡ビザサポートセンターにお任せ
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
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