スタートアップビザとは

福岡市では、外国人の起業を奨励するため、「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」という特別な制度が導入されています。この制度は国家戦略特区に指定された福岡市で特別に認められており、日本で起業を志す外国人にとって「経営・管理」ビザの取得要件が緩和されています。

従来の要件には、事務所の設立や少なくとも2人以上の常勤スタッフの雇用、または資本金や出資総額の500万円以上の用意が必要でしたが、「スタートアップビザ」ではこれらの要件が必ずしも必要ではありません。創業者は、創業活動計画書などを福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあることを確認してもらうことで、入国管理局による6ヶ月間の「経営・管理」ビザの許可が可能となります。そして、この6ヶ月の間に必要な要件を整えれば十分です。これにより、外国人創業者はビジネスを進めながら必要な手続きを行うことができます。つまり、福岡市へ許可をもらい、更に入管に許可をもらうという二つの手続きを踏むということになります。

スタートアップビザの申請について

本申請をするには、福岡市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成・提出して、福岡市から創業活動確認を受ける必要があります。創業活動確認とは簡単に言えば、6カ月後に経営管理ビザがとれる可能性が高いかどうかを福岡市が判断するということです。

つまり、福岡市が経営管理ビザが取れそうと思えば「創業活動確認証明書」というものを交付され、入管に経営管理ビザの申請をするということになります。

当然対象となる申請人は福岡市内で創業をする外国人ということになります。

また、対象となる事業内容は以下の産業にあてはまらなければなりません。

  • 知識創造型産業(フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
  • 健康・医療・福祉関連産業(創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)
  • 環境・エネルギー関連産業(グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等)
  • 物流関連業(グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等)
  • 貿易関連業(市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)

※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。

必要書類(創業活動申請・福岡市)

  • 創業活動確認申請書
  • 創業活動確認計画書
  • 履歴書
  • パスポートの写し
  • 上陸後6カ月の住居を明らかにする書類
  • 通帳の写しなどの現金預金が分かる書類
  • 事業内容や経歴を示す書類

【提出先】

場所:グローバルスタートアップセンター(福岡市スタートアップカフェ内)

住所:福岡市中央区大名2丁目6番11号 Fukuoka Growth Next 1階

メールアドレス:global@startupcafe.jp

必要書類(在留資格認定申請・入管)

  • 在留資格認定証明書申請書
  • 証明写真
  • 創業活動確認計画書の写し
  • 創業活動確認証明書の写し
  • その他必要に応じて

【提出先】

管轄の入管

スタートアップビザの取得の流れ

1.日本へ入国し福岡市に創業活動確認申請をする

短期滞在ビザ(留学生ビザ以外のビザから変更はできません)などで日本へ入国し福岡市(グローバルスタートアップセンター)に創業活動申請というものを行い確認をしてもらわなければなりません。申請人の現住所に制限はありませんが、事業所は福岡市内に開設が必須ですので、福岡市近郊に居住する必要はあります。

この創業活動申請はおおよそ2週間くらいで完了し、電話や書面等で連絡があります。創業活動確認証明書を貰わなければなりませんので、福岡市役所(創業支援課)に行き、300円の手数料を支払います。ちなみに、創業活動確認の許可が下りない場合は理由は教えてもらうことはできません。

2.入管へ経営管理ビザの認定申請を行う

1で取得した創業活動確認証明書を添付し、必要書類(在留資格認定申請・入管)部分の書類を参考に申請が必要となります。

また、よくある質問で福岡市から創業活動確認証明書が貰えれば、入管のほうも必ず許可が下りると勘違いされている方もいるようです。プラス材料にはなりますが、入管のほうで不許可になる可能性は十分にあります。

3.「経営・管理」ビザの認定が下りた後

6カ月の経営管理ビザの在留資格が下りた後は、福岡市から進捗状況の確認を受けることになります。つまり、創業活動計画書に基づき、進捗状況を確認されるということです。事業所の賃貸や、従業員の雇用に関する状況など提示が求められます。

6カ月の間に3回は確認が行われ、最低1回は事業所か居住先に訪問されることになります。あまりにも進捗が悪い場合は帰国するように指導があります。

ちなみにこの6カ月の間はあくまでも開業準備となりますので、売り上げをあげるような営業活動はしてはいけません。

4.「経営・管理」ビザの更新

6か月後以内にビザの更新をしなければならず、この時には緩和されている要件をクリアしている必要があります。ただし、経営管理ビザの要件の一つ「事業所の確保」は緩和され、初回更新時には認定されているコワーキングスペースでもOKとされます。

ただし、 「国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知書」が必要となります。

【認定されているコワーキングスペース】

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弊所では外国人の方が日本へ在留できるよう支援いたします。

フルサポートプラン550,000円
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弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。