中国人の家族滞在ビザ申請
中国で暮らしている家族と一緒に日本で生活する為には家族滞在ビザが必要になります。短期滞在ビザで呼び寄せることは出来ますが長期滞在を目的にしていないので一定期間で中国に帰国しなければなりません。それに比べ家族滞在ビザでは日本に呼び一緒に生活できるようになるので大変使えるビザになります。申請してからも受理されるまで時間がかかりますので早めに着手するようにしましょう。
中国人家族を福岡に呼ぼう
どのビザなら呼べるのか?
既に日本に在留している外国人が「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のビザを持っていることが条件になります。また、扶養するという要件もある為に一定の経済力がないといけません。
留学で扶養って変じゃない?
私も最初は留学で日本に来ている外国人が家族滞在ビザで呼ぶのは無理があるかと思っていました。なぜなら家族滞在ビザは扶養する外国人が国から自分の家族を呼び、呼び出された家族は扶養されなければならないからです。この要件を考えると留学生がいくらバイトしたって夫婦二人で暮らすというのは難しいかと思います。
そこで、重要になってくるのが貯金があればとれる可能性が出てくるということです。要するにお金があれば呼べるということで、両親から仕送りを貰いながら生活しているのであればそれでもいいのです。結局は「お金」があるかないかの問題だということですね。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(例:戸籍、結婚証明書)
- 扶養者の在留カード
- 返信用封筒
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
受付時間は9時から12時、13時から16時となっております。
家族滞在ビザで中国人家族を呼ぶ注意点
家族の範囲を理解しておこう
家族滞在ビザでの家族の定義は配偶者と子ども(養子含む)です。彼氏や彼女が家族ではないのは勿論、親や兄弟姉妹も家族滞在ビザで呼ぶことは出来ません。しかし、親が高年齢になり介護しなければならないとなれば特定活動ビザで呼び寄せることが可能かもしれません。
収入を得ているか
既に日本に在留している側の問題ですが、しっかりと安定した収入を得ている必要があります。そういった証明をするために課税証明書や納税証明書などの提出が必要なのです。毎月、毎月必ず給料をもらっているとなっても低い給料ではダメです。配偶者や子ども養える程度は必要になります。
申請に慣れていないと大変
書類集めから書類作成まで中々大変なのがビザ申請です。日本に住んでいる外国人は働いているでしょうから出入管理局に行くのにもスケジュール調整が大変です。平日に休みがあればまだいいのですが、もし土日休みの企業に勤めているのであれば役所に行くのも一苦労でしょう。
福岡ビザサポートセンターに任せよう
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弊所では福岡を中心にビザ申請を行っています。書類作成や申請まで全て弊所が行います。時間を気にしなくていいように土日も夜もいつでも問い合わせが可能です。無料出張も行っていますので依頼したいという方はお気軽にご連絡ください。
福岡ビザサポートセンターの費用
新規申請 | 100,000円 | 二人目から半額 |
変更申請 | 100,000円 | 二人目から半額 |
更新申請 | 50,000円 | 二人目から半額 |
電話問い合わせ時間
弊所は24時間いつでも問い合わせ可能になっています。仕事終わりや土日でもいつでもお気軽にお電話ください。もし電話がとれなかった場合は取り急ぎこちらから折り返しお電話させて頂きます。その際は携帯からの発信になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。