在留カードの変更届(住所以外)とは
住所以外の記載事項(氏名,生年月日,性別又は国籍・地域)に変更が生じた場合は14日以内に届出を出さなければなりません。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の十 中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
届出できる者
- 届出人本人
- 代理人
・届出人人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して届け出ることができない場合には,届出人本人と同居 する16歳以上の親族
・届出人本人の依頼による届出人本人と同居する16歳以上の親族 - 取次者(行政書士や弁護士等)
在留カードの変更届(住所以外)に必要書類
- 届出書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 婚姻により氏名を変更した場合
氏名変更後の記載のなされた旅券及び結婚証明書(日本人と結婚した場合は戸籍謄本) - 国籍・地域を変更した場合
新たに国籍を取得した国の旅券等(以前の旅券を所持している場合は以前の旅券も持参してください。) - その他の事由により氏名等を変更した場合
変更後の氏名等が記載された旅券及び出生証明書,氏名等を変更したことに係る判決書等
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。