上陸特別許可とは

退去強制で日本に入国が出来なくなった外国人でも、上陸特別許可がおりれば日本に来ることが出来ます。人道上の理由や法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情だと判断した場合に、この許可がおります。

  • 在留特別許可をしたが帰国させられた
  • 退去強制させられて5年~10年入国できなくなった
  • 日本に、日本人の配偶者や外国人の配偶者がいる

つまり、入国を禁じられている期間中に日本への再入国を強く望む際のイレギュラーな申請となります。

上陸特別許可という制度は、正式な手続きではなく、本来は入国が認められない状況を特別な事情により法務大臣が例外的に許可する制度です。

過去の事例から言えば、退去強制後2〜3年経過し、日本人の子供がいる夫婦のケースでは、比較的許可を得やすい傾向が見られます。そのため、結婚生活が継続していると確認できる場合は、入国禁止期間の5年未満でも再入国の可能性があると考えられます。

しかし、申請を行えば確実に入国許可が下りるとは限りません。場合によっては、何度申請しても許可が得られないこともあります。もし例外的に許可を得た場合は、日本の在留資格認定証明書が発行され、日本の大使館や領事館でビザの申請が必要になります。その後、予定の航空便のフライト番号などを入国管理局に報告し、入国のための手続きを行います。

具体的な例を挙げますと、例えば日本人と結婚しているが、何らかの事情で退去強制を受けた外国人の場合、その間に日本人の子供が生まれていれば、子供との親子関係や結婚生活の継続性が確認できる証拠があれば、その人物が再入国を許される可能性が高まります。

なお、上陸特別許可は、入国管理局の手続きの中でも比較的困難な申請です。自分自身で申請すると、何度も否認されるケースがありますので、専門家に早めに相談することを推奨します。

上陸許否される内容とは

(上陸の拒否)

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

通常はこの法律に規定されてるので、上陸できませんが、特別に上陸できる許可が受けられるということです。

上陸特別許可のポイント

  • 配偶者がいること
  • 子どもがいれば尚良い
  • 婚姻期間が長い
  • 不法残留や資格外活動など比較的罪が軽い
  • 上陸拒否事由が発生してから長い
  • 日本での生活状況

上陸特別許可の許可と不許可の事例

上陸を特別に許可(入管法5条の2)された事例

上陸拒否事由上陸拒否期間退去強制からの経過年月婚姻期間夫婦間の子刑事処分特記事項
退去強制(不法残留)5年拒否約1年6月約2年5月無し
退去強制(不法残留)5年拒否約1年10月約5年1月有り(1名)
退去強制(不法残留)5年拒否約2年10月約2年有り(1名)退去強制後に永住者と婚姻したもの
退去強制(不法残留)5年拒否約11月約5年7月無し
退去強制(資格外活動)5年拒否約1年2月約3年10月無し
懲役刑等(1年以上)長期拒否(無期限)約3年3月約5年3月有り(1名)大麻取締法違反により、懲役8月、執行猶予3年
複数回退去強制(不法残留)10年拒否約3年5月約3年4月無し
退去強制(在留資格取消)5年拒否約4年1月約3年4月有り(1名)退去強制後に日本人と婚姻し子が出生したもの

上陸を特別に許可されなかった事例

上陸拒否事由上陸拒否期間退去強制からの経過年月 婚姻期間 夫婦間の子 刑事処分 特記事項
退去強制(不法入国)5年拒否約1年約2年
退去強制(虚偽文書提供)5年拒否約1年1月約6年2名他の外国人に不正に在留資格変更許可を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供するなどして、報酬を得ていた
懲役刑等(1年以上)長期拒否(無期限)申し訳ありませんが、PDFからの表の抽出は完全ではありません。以下に、可能な限りの情報を提供します。約7年入管法違反(不法残留)及び道路交通法違反、懲役2年6月、執行猶予5年

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所にご依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。