永住権申請についてのよくある質問です
Q:永住権のメリットってなんですか?
A:就労活動の範囲が広がり、社会的信用が上がり(ローンが組みやすい)、更新の手続きが不要です。永住ビザさえあれば離婚しても影響はありません。
Q:永住ビザが不許可になったどうなりますか?
A:別にどうにもなりません。
Q:日本に来てどのくらいで申請できますか?
A:特例に該当しない限り、引き続き10年以上日本に在留し、この期間の内、就労ビザ(技能実習と特定技能1号を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることで申請できます。
Q:その特例ってなんですか?
A:入管に以下のように明示されています。
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
永住許可のガイドライン
Q:収入はいくらあればいいの?
A:年収300万円以上は必要です。扶養する家族がいるのであれば一人につき70万円程度は必要でしょう。
Q:収入が足りない場合どうしたらいい?
A:年収を上げるか、家族に働いてもらうしかありません。収入の要件は世帯で見られるので配偶者に働いてもらうなどするといいでしょう。しかし、資格外活動での収入はダメです。
Q:海外によく行く場合は永住許可はとれませんか?
A:どのくらいの期間行って、なぜ行ったのかが問題です。特に何日以上とか明示されていませんが遊びに行ってるのであれば辞めたほうがいいでしょう。仕事の場合は仕方ないと私は考えます。ただ、会社と話し合って減らしてもらうことも検討ください。
あ!永住許可の申請中に海外行くのはよしてくださいね!
Q:国民健康保険を払っていない場合どうなりますか?
A:どうにもなりません。今から払っても納付期限が過ぎてるので意味ありません。
Q:年金を払っていない場合どうなりますか?
A:すぐに払ってください。国民健康保険と違って若干甘い部分があります。
Q:税金を払っていない
A:すぐに払ってください。税金は国民の義務です。
Q:最長の在留期間(5年)がないと申請できないって本当?
A:今の所は3年でもできます。将来的には5年になる可能性はあります。