香港人と国際結婚したい
香港人と国際結婚しようと考えている方はまずどちらで結婚を先にするかを決めなければなりません。香港人の方が日本にいるのであれば先に日本で結婚をしたほうがスムーズに進みます。なぜなら香港で先に結婚をする場合、結婚登記所というところにまず予約をしなければなりません。これが大変・・・。3か月前くらいじゃないと予約がとれないので時間がかかるのです。クリスマスなど人気がある日はもっと大変らしいです。
香港人と国際結婚できる要件
年齢は大丈夫か?
香港は中国本土とは制度が違います。中国では男性22歳、女性20歳以上でないと結婚できないとされていますが、香港では男女ともに16歳以上であれば結婚することが可能です。また、21歳以上であれば親の同意は必要ありません。必然的に年齢を気にする必要はないということですね。
短期滞在ビザで結婚手続きしていいのか?
ダメです。婚姻要件具備証明書を発行してもらえないのでダメというよりかは出来ないということですね。香港は中国と違ってビザ免除国になってるので、短期滞在ビザで取得できればとっても楽なんですけどね。
日本で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届け
香港人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書(中国大使館・領事館で取得)
- 懇意要件具備証明書の日本語訳
- パスポート
婚姻要件具備証明書の取得方法
- 香港人のパスポートコピー
- 在留カードコピー
- 婚姻記録不存在証明書
- 離婚届受理証明書(離婚経験がある場合)
以上の書類を提出し取得します。婚姻記録不存在証明書は香港の結婚登記所で発行されます。
役所に提出すれば結婚成立?
はい、成立します。他の国際結婚と大きく違うのは香港での結婚手続きが不必要だということです。
香港で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- パスポート原本及びコピー
- 婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書の取得方法
在香港日本国領事館で即日発行してもらえます。その際にパスポートと戸籍謄本が必要です。戸籍謄本には外務省と中国大使館の認証が必要ですので必ず忘れないようにしましょう。
香港人が集める書類
- IDカード原本
香港で先に結婚するには時間がかかる
冒頭でも書いたように結婚登記所というところに結婚の予約を3か月前に入れます(ネット予約可)。そこから上に書いている書類を集めて、予約を入れた日に結婚登記所に出向き本登録を行います。本登録が済んだら終わりということではなく、更にそこから15日間結婚したという紙が貼られることになります。反対がなければ、また、結婚登記所に向かい二人の証人のもと結婚式が行われるという事になります。結婚の登録が終われば結婚登録証明書が発行されますので、それをもって在香港日本領事館に行けば日本側の結婚も成立することになります。
ここで注意してほしいのは二人の証人が必要だということですね。
香港人配偶者と日本に住もう
国際結婚は分かったけど一緒に日本に住むにはどうしたらいいのか?そういった疑問がわき始めるかもしれません。結婚しているのであれば一般的に配偶者ビザを取得することになるでしょう。大まかな流れは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 在留資格認定証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 日本に入国
福岡ビザサポートセンターにお任せ
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
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