在留資格の法となるもの
この記事をご覧の方は入管法という法律を聞いたことがあるかもしれません。この法律の正規名称は「出入国管理及び難民認定法」という法律で、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、入国後に行う在留期間更新許可申請や変更許可申請等が規定されています。また、もっと細かなルールがきめられているものを「 出入国管理及び難民認定法施行規則」と言います。
私達はこの法律や規則(以下、入管法等という)に従い正しい書類を書き申請をしなければなりません。さて、この入管法等には誰が申請をしていいのかと決められているのでしょうか?
在留資格を申請できる人
外国人本人
本人が申請できるのは当然です。意思の確認をするためには本人が入管局に行って申請するのが確実性があります。また、不明な点があったり、不備があったりすれば、その場で直接伝えられるというメリットもあります。
代理人
外国人本人が16歳未満である場合や、その他事由により申請等が難しい場合は一定の代理人が代わって申請を行うことができます。もちろん、法定代理人が申請できることはいうまでもありません。
代理人ですので、記載内容が間違っていたり、変更があった場合は代理人が訂正する事が可能です。
申請等取次者
名前の通り、申請を取り次ぐ者を指し、外国人本人又は代理人から依頼を受けることになります。申請等取次者が申請の手続きを行う場合は、外国人本人又は代理人は出頭義務が免除されるメリットがあります。弁護士や行政書士がこの取次者に該当することになります。
その他
病気等で本人が出頭できず、代理人や取次者もいない場合は一定の者が申請が行うことができることがあります。ただし、本人の出頭が免除されるとは限りませんので、そういった面でデメリットは大きいでしょう。
申請等取次者に依頼するメリット
一番のメリットは入管局への出頭が免除されることです。他にも書類を集めたり作成したりするという点がとても面倒で時間がかかってしまいます。申請する際にも窓口が混んでいるということも考えられ、仕事や学業に専念できないというデメリットも生じてしまいます。基本的には申請等取次者に依頼することが望ましいでしょう。
申請等取次者になれる者
①受け入れ機関等の職員
受け入れ機関等とは外国人が経営している機関や外国人が雇用されている機関のことを指します。この機関等の職員で地方出入国在留管理局長から適当と認められればようやく取り次ぐことが可能となります。
②公益法人の職員
具体的に言うと、外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人のことをいいます。これも受け入れ機関等の職員と同様に 地方出入国在留管理局長から適当と認められることが必要です。
③登録支援機関の職員
登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約によって適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関をいいます。
④旅行業者
海外旅行を扱っている旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものです。
⑤弁護士・行政書士
弁護士は弁護士会、行政書士は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものです。
行政書士は出来ない事がない
例えば、特別永住者証明書というものを紛失した場合、上記①~④は申請を行うことができません。弊所では行政書士が申請等取次者として運営している為、この申請も出来る事になります。どこに依頼をすればいいのか分からない場合は、弊所に相談することをオススメ致します。
まとめ
在留資格申請をする際に自分でするのか代理人に頼むのか、はたまた申請等取次者に依頼するか迷われていたかと思います。ただ、これを見てもらえれば一目瞭然で取次者に依頼されるのが安心できるかと思います。弊所も申請取次行政書士が全てサポートし在留資格申請を行いますので安心して相談ができます。
まずは専門家である弊所に相談下さい。