監理団体とは
外国人技能実習生の監理事業を行うには、監理団体の許可を取る必要があります。監理団体の許可は「特定監理団体」と「一般監理団体」の2つに区分を分けることができ、管理できる技能実習生や許可の有効期限に違いがあります。
特定監理団体:技能実習生技能実習生1号と2号を監理できます。
許可の有効期限は3年又は5年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を5年で申請できます。
一般監理団体:技能実習1号・2号・3号を監理できます。
許可の有効期限は5年又は7年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を7年で申請できます。
監理団体の許可基準
- 営利を目的としない法人であること
- 事業を適正に行う能力を持っていること
- 監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
- 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
- 外部役員または外部監査の措置を実施していること
- 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること
- 第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
- 監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること
- 禁固以上の刑に処せられて、執行が終わってから5年が経過していない方
- 禁固以上の刑の執行を受ける事がなくなってから5年が経過していない方
- 技能実習法による処分等を受けて監理団体の許可を取り消されてから、5年が経過していない方
- 出入国や労働に関する法律に関して不正や不当な行為をした方
- 暴力団員だったり、暴力団員でなくなった日から5年が経過していなかったり、暴力団員等がその事業活動を支配していたり、業務に従事させていたりした場合
- 成年被後見人や被保佐人や破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない方
- 営業をしているのが未成年者だった場合の保護者が、成年被後見人だったり
- 被保佐人だったり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていなかったり、反社会的勢力の組織に関与していた場合
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になります。依頼することで行政へ代理申請を行います。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所にご依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書などの作成を行います。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 行政へ申請
弊所の行政書士が行政へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に監理団体の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。