難民認定ってなに?
そもそも難民ってなに?というところから始まると思います。日本ではあんまり聞きなじみがありませんよね。難民とは一般的に、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。色々と長々と書いていますが、簡単に言うと、国レベルの大きな組織に命を狙われて外国に逃げなければならない状況になっているということですね。
難民認定申請の数と許可数
日本には何人難民がいるのか
世界では何千万人もの数の人たちが難民とされていますが、日本では大体15,000人ほどしかいません。
気になる許可率
平成30年には難民に低申請者数は10,493人おり、そのうち42人が難民と認定されています。数字を見るとすぐに分かりますが難民認定申請をして認定されることはほぼないということですね。
難民認定に必要な手続き
必要書類
- 申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書) 1通
- 写真 2葉 (ただし在留資格未取者については 3葉)
- 旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
- 在留カード(在留カードを所持している場合)
- 仮上陸の許可,乗員上陸の許可,緊急上陸の許可,遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
- (注)仮放免中の外国人は,仮放免許可書
- 難民認定申請書
難民と認定されたら
難民申請の結果、認定を受けることができたら定住者として1~3年ほどの在留資格がもらえます。
難民認定の不許可率が高い理由
申請理由が該当しない
そもそも難民と認定されるのは冒頭でも書いている通り、国家機関のような大きな組織から命を狙われるというよう迫害を受ける恐れがある状況を難民と認定します。迫害を受ける恐れというのは、具体的なことがあってのことで抽象的なものではいけません。
さて、それを前提に申し立ての内容を見てみましょう。約43%の人たちが知人や近隣住民との借金に関する問題という事で難民申請をしているのです。いや、確かに本人からしたら命を狙われているレベルの話かもしれませんが、法律の趣旨とそぐわないので不認定ということになるのです。悪意があるのかないのか分かりませんが、とにかくそんな理由では認定される訳がありません。
何度も申請する人もいる
少し前までは、難民申請をし6か月を経過すると一般に就労を許可されていました。たとえ不許可になったとしても再申請もできるわけですので何回も申請することによりずっと日本に居られるということになります。
しかし、入管もその運用を見直し、条約上の難民に明らかに該当しない申請者は難民認定手続き中であっても日本での在留も就労もできなくなりました。その成果なのか、近年では前年に比べると少しずつ申請者が減っていっているようです。
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