再入国許可申請ができる外国人とは

再入国許可の申請はだれでも出来るわけではありません。日本に戻ってくるつもりがない人に再入国許可を取得させても意味がないからです。それを前提に再入国許可の申請が出来る人は「ビザの有効期間が3か月以内の人」「日本を出国した日から1年以上日本に戻る予定がない人」の2つのケースです。

再入国許可の特徴

有効期限はどのくらいか

再入国許可の手続きを行った場合、その有効期限は最長で5年(特別永住者は最長で6年)とされています。ただ、3年の在留期間なのに、再入国期限が5年だと外国にいる時点で在留資格が失われてしまいます。このような場合は在留資格の有効期限内に日本に入国している必要性があります。万が一、期限を忘れていた時はビザ申請をはじめからやり直すということになりますので面倒な手続きをまたしなければなりません。

また、海外で病気や事故にあって期限までにどうしても日本に戻れないということもあるでしょう。その場合は有効期限の延長ができます。

再入国許可の種類

再入国許可には2種類あります。

  • シングル:出国後期間内に一回限り再入国できる
  • マルチ:有効期間内であれば何回でも出入国できる

抵当権と根抵当権みたいですね。(笑) ちなみにシングルは手数料3000円、マルチは手数料6000円します。

再入国許可申請に必要な書類

  • 申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • パスポートが提示できない場合はその理由書

再入国許可申請はいつおりるのか

当日結果が分かります。

みなし再入国許可という制度もある

みなし再入国許可とは入国管理局で手続きをせずに簡易的に再入国できるようにするというものです。以下、みなし再入国許可が出来る人です。

  • ビザの有効期間が3か月を超えている
  • 出国して1年以内に日本に戻ってくる

このような要件がありますが、ビザ取り消し手続き中の人や逮捕状が出ていたりする人はみなし再入国許可が利用できません。ちなみに、この手続きは空港ですることになります。

再入国許可申請ならお任せ下さい

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