難民申請人が日本で生活するには
ご存知の通り難民申請が認められる可能性はほぼなく、この手段では日本に合法的に在留できる可能性は低い方が多いです。そもそも難民という定義が理解出来ていなかったり、理解しているけど送還逃れのために申請していたりするのが現状なので認められる可能性はほぼないのは当然だといえます。難民と認定されれば「定住者」という在留資格が与えられますが、不許可になれば出国準備として「特定活動(3月)」という在留資格が与えられます。
今までは難民申請の回数に上限がなく何回も申請し、いわゆる「強制送還逃れ」が出来ていましたが、本年度改正入管法が成立そ難民申請3回以降、送還可能となりました。
となれば、何度も難民申請をして日本に在留している人は強制送還されるということになります。つまり、合法的な他の在留資格に変更申請しなければ母国に帰ることになるのです。
在留資格変更許可申請について
難民申請が下りない場合は、他の在留資格が取れないか検討する必要があります。基本的に難民申請後からの変更許可申請はかなり難易度が高い部類となります。
配偶者ビザへ変更
日本人と結婚されている場合は、配偶者ビザへの変更を検討する必要があります。そもそもが配偶者ビザ申請をしたが不許可になったので難民申請を繰り返し日本に在留しているというケースもあるようです。
しかし、今後は繰り返し難民申請が出来なくなるので、なぜ配偶者ビザが不許可になったのか検討しそれらを解決し申請をしなおす必要があります。
就労ビザへ変更
基本的には「技人国」の在留資格になるかと思います。外国の大学を卒業したり、日本の専門卒(専門士を取得)していたり大卒を卒業していたりする必要があります。
難民申請者の在留資格サポート申請
難民申請者は他の在留資格変更へは複雑かつ難易度が高い申請の一つとなります。何度も難民申請をした記録は入管にが残っていますのでより厳しく審査がされてしまいます。
【行政書士費用】
取次申請プラン | 250,000円 |
不許可になった | +50,000円 |
法令違反の過去がある | +50,000円 |
コンサルプラン | 500,000円 |
対応地域
弊所ではオンライン申請に対応しておりますので全国対応可能となります。
【対応地域】
特定活動から変更許可 | 全国対応 |
ちなみに弊所は福岡県福岡市の天神に事務所がありますので、直接面談希望の方は電話などで予約してください。弊所は完全予約制となっております。
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