運送業で必要な就労ビザとは
残念ながら運送業のドライバーや倉庫作業員として就労ビザの取得はできません。ただ、もう少しすると「特定技能」に運送業が追加される可能性が高いので外国人を雇用・就職することが可能になります。
勘違いしないで頂きたいのは在留資格というのは活動内容によって区別されますので、運送会社で会計業務をしたり、翻訳通訳をする場合は技術・人文知識・国際業務の就労ビザで対応が出来たりします。
ただ、ここを見ている方は運送業のいわゆるトラックドライバーのような運転手を想定されていると思いますので現時点においては「不可能」とハッキリ断定させて頂きます。
身分系ビザや資格外活動許可で対応
就労ビザにおいてはドライバーの在留資格はありませんが、「永住者」や「日本人の配偶者等」のビザであれば就労制限がありませんので実質的に働けることになります。
外国人が運転免許を取得する方法
- 日本で運転免許を取得する
- 外国の免許を日本に切り替える
以上の二つの方法がありますが、1に関しては説明不要かと思います。2に関しては 日本以外で取得した運転免許を日本の免許に切り替えて使用する方法です。試験を受け、日本の運転免許センターで免許の切り替え手続きをおこなうことで日本の免許をゲットできます。
申請できるかたの要件
外国免許切り替え手続きを申請できる方の要件として、
- 有効な外国の運転免許証を所持していること
- 外国免許証取得後、その取得国に通算して3か月以上滞在していたこと(滞在が免許証及びパスポートで確認できること)
などが必要です。
試験の実施内容
- 書類審査
- 適性試験(視力検査など)
- 知識の確認
- 実技の確認(原付免許申請の場合は不要)
※知識の確認、実技の確認は、外国免許証の取得国(地域)によって免除されます。免除される国(地域)は下記のとおりです。
◎知識及び実技の確認免除国(27か国と8地域)
○アイスランド ○アイルランド
○イギリス ○イタリア
○オーストラリア ○オーストリア
○オランダ ○カナダ
○韓国 ○ギリシャ
○スイス ○スウェーデン
○スペイン ○スロベニア
○チェコ ○デンマーク
○ドイツ ○ニュージーランド
○ノルウェー ○ハンガリー
○フィンランド ○フランス
○ベルギー ○ポーランド
○ポルトガル ○モナコ
○ルクセンブルク
○アメリカの一部州
・オハイオ州 ・オレゴン州
・コロラド州 ・バージニア州
・ハワイ州 ・メリーランド州
・ワシントン州
○台湾
◎実技の確認免除国(1地域)
○アメリカの一部州(インディアナ州)
※知識の確認とは
法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識に関する質問を行います。
質問は、絵図面等(質問文付き)により10問行います。
※外国語(14言語)の問題を準備しています。
英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、ネパール語、インドネシア語、ミャンマー語
※実技の確認とは
試験場の場内コースで、自動車等の運転に関する実技の確認を行います。
必要書類
- 申請書(一定の病気等に関する「質問票」を含む。)~試験場に用意しています。
※運転免許証のICチップ内に記録されている情報を本人の同意なしに読み取られることを防止するために暗証番号を設定する必要があります。
暗証番号の設定等の詳細は、「運転免許証の暗証番号の選び方等について」をご確認ください。
- 写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
※「運転免許申請用写真の基準」をご確認ください。 - 本籍(国籍)が記載された住民票1通を提出(コピー不可)
※住民基本台帳法の適用を受けない方(住民票のない方)で 住民票の写しの取得ができない方は、
・日本国籍の方
戸籍抄本
滞在先の居住証明等の現住所が確認できる書類
・日本国籍でない方
パスポート、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類
滞在先の居住証明等の現住所が確認できる書類
が必要です。
※居住(滞在)証明書についてはコチラをご確認ください。
※住民票については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
- 有効な外国免許証
※外国免許証に交付日の記載がない場合、または外国免許の更新等により交付日から3か月以上の滞在が確認できない場合は、旧外国免許証又は外国免許証の経歴証明書等の確認資料(要翻訳)が必要です。 - 外国免許証の翻訳文(大使館、領事館の領事又は下記法人で翻訳したもの等)
※翻訳文を作成することができる法人
日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社
※下記リンクは外部リンクです。
○JAFホームページ・翻訳文等のご案内
・外国運転免許証の日本語翻訳文について(日本語版)
・Transfer your country’s license to a Japanese license(英語版)
○ジップラス株式会社・案内ページ
・ZIPLUSの外免切替
- 外国免許取得後、当該外国等に通算して3か月以上滞在していたことが確認できるもの。(パスポート、法務省発行の出入(帰)国記録等)
- 通訳人(日本語が話せない方のみ)
- 眼鏡等
※適性試験(視力検査)がありますので、必要な方はご準備ください。 - 手数料(下記参照)
- その他(お持ちの方のみ)
・失効した日本の免許証
・失効した外国免許証
・外国の国際免許証
・失効したパスポート
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今回は、「就労ビザでアルバイトができるのか」ということについて詳しくご案内しました。条件はありますがバイトは出来ることが分かったと思います。。
また依頼して頂ければ弊所の行政書士が責任をもって手続きをしますのでお気軽にご相談ください。