資格外活動許可ビザとは
外国人留学生は留学するというビザは持っていますが、就労するというビザは持っていません。しかし、実際は留学生がコンビニでバイトしているのを街でよく見かけるかと思います。就労可能なビザでなくてもバイトをしていいのかと言われればそれは違います。その外国人達こそ、資格外活動許可を持ってバイトをしているのです。ただ、資格外活動許可で出来る範囲には条件があり、何でもかんでもやっていいというわけではありません。本元の在留資格があっての資格外活動許可なのですから、現在持っている在留資格の活動を無視して、資格外活動が出来るわけがありません。ここでは、一定の要件や資格外活動許可ビザのルールを見ていきましょう
資格外活動許可の要件とは
今ある在留資格の活動がメイン
留学ビザを持っている人は、留学して勉強をすることがメインです。そんな人がバイトばっかりしていたら何のためのビザか訳分からなくなりますよね。逆に言えばバイトで物凄く稼ごうがメインの在留資格の活動をしっかりやっていればいいのです。しかし、家族滞在ビザのように扶養を受けなければならないという要件があるものもあります。この家族滞在ビザを持ってる人が大金を稼いでしまったら扶養を受けなくて生活できるようになってしまいますよね?このようなケースはダメです。
今ある在留資格の維持
今持っている在留資格があるからこそ資格外活動許可をとることができます。逆に在留資格を持っていないのに資格外って意味が分かりませんからね。だから、留学生で学校に行っていないとかはダメです。学校にはちゃんと行きましょう。
風俗営業等関連はダメ
法令で禁止されている活動は勿論、日本で合法とされている風俗営業関連もダメとされています。キャバクラ、ヘルス、アダルト動画配信などがそうです。風俗関連ですので、パチンコ、麻雀屋もだめですよ。キャバクラやヘルスで勘違いしそうなことですが、直接お客さんにサービスする人だけでなく、いわゆる「ボーイ」等でもバイトはできません。
資格外活動許可の種類
包括許可
包括許可では勤務先が決まる前に申請することが可能で、バイト先が変わったとしても再度申請する必要はありません。しかし、1週間で28時間以内しか働けないという条件がついているので注意してください。これは起算点がどこであっても28時間です。勝手に月曜日にリセットされるとは思わないでくださいね。
また、留学の場合、長期休業期間のときは週40時間の範囲内であれば、1日8時間以内の就労が認められます。
個別許可
個別許可は勤務先が決まってから申請しなければなりません。また、包括許可とは違い、勤務先が変わるたびに申請をしなければなりません。就労時間も個別に決定されることになります。じゃあ、包括許可で申請すればいいじゃんと思った人もいるかもしれませんがそうはいきません。包括許可で申請できる在留資格は「留学・家族滞在・特定活動」となっているからです。
申請に必要な書類
- 申請書
- 申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 在留カードの提示(本人以外なら写し)
- パスポート又は在留資格証明書の提示(できないのであれば理由書)
資格外活動許可の取り消し
当然ですが違反をしてしまったら許可が取り消しになってしまいます。また、資格外活動許可を受けないでバイトなどしてしまうと、不法就労などになってしまい、最悪、退去強制になる可能性もあります。違反してるから当然といえば当然の罰なのですが、退去強制にならずとも、次回の在留資格の更新ができなかったり、期間を短縮されたりと不利益ばかりです。必ず許可を受け、許可の範囲でバイトをしましょう。