特定技能2号が追加されました

特定技能2号は、当初、特定技能1号の12の産業分野から、建設および造船・舶用工業(溶接区分)のみを対象としていました。しかし、新たな決定により、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野、そして造船・舶用工業分野(溶接区分以外の業務区分)も特定技能2号の対象とされることとなりました。

これにより、特定技能1号の12の産業分野のうち、介護分野を除く全てが、特定技能2号の受け入れ対象となります。介護分野については、既に存在する「介護」の在留資格が適用されるため、特定技能2号の対象からは除外されています。

この変更は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)の改正を通じて実施され、その施行が開始される時点から適用されます。開始時期が決定次第、改めてお知らせします。

技能水準について

特定技能2号のステータスには、高度な専門的技能が必要とされています。これは、長期間の実務経験などを通じて獲得した深い技能のことを指し、自分で判断して専門的な技術的な業務を行う能力、あるいは監督者として業務全般を管理しながら高度な技能を用いて業務を遂行する能力を要求します。

個々の技能レベルがこの基準を満たしているか否かは、試験(注3)と実務経験により確認します。

具体的な業務内容、試験、および実務経験の詳細については、各産業分野の運用方針および運用要領に記載されています。詳細は以下のURLからご覧いただけます。

(注3)特定技能2号の技能レベルを判断する試験は、既存の試験に加えて、各産業分野ごとに新たに設けられるものもあります。後者については、法務省令等の施行後、各産業分野を管轄する省庁にて試験実施要領を設定し、段階的に開始する予定です。

(分野別運用方針・分野別運用要領)
閣議決定等