日本国籍の再取得とは
外国で生まれ外国籍を取得した日本国民の子は、出生届を出すときに日本国籍を留保する届け出を出さなければ、出生に時に遡り日本国籍を失います。
この届出のことを「国籍留保の届出」と言います。しかし、この国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を失った者に対して、一定の要件のもと日本国籍の再取得が認められています。このことを「国籍不留保による国籍の再取得」と言います。
日本国籍再取得の取得要件
- 国籍不留保により日本国籍を喪失したこと
- 届出時に20歳未満であること
- 日本に住所を有すること
(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満※のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
※令和4年4月1日から18歳未満になります。
国籍法
日本国籍再取得届出に必要な書類
- 国籍取得届出書
- 本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
- 出生証明書,分娩の事実を証する書面等
- 住民票又は旅券等
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
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弊所に依頼する流れ
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まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
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内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 法務局へ申請
法務局へ申請します。 - 結果
無事に許可が降りましたら完了です。