帰化申請とは

帰化は現在の国籍を放棄し、日本の国籍を取得することを言います。実は帰化というものは3つに分けることが出来、「大帰化」「普通帰化」「簡易帰化」と呼ばれています。大帰化というのは99.999%の人は関係がない、日本に特別の功労があるような外国人に認められるものです。普通帰化というのは通常の帰化です。そして、簡易帰化というのは、ある一定の要件に当てはまれば普通帰化における要件が緩和され帰化申請できるというものです。以下の説明は大多数に当てはまる普通帰化について書いています。

帰化申請サポート料金

行政書士費用220,000円

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帰化するための7つの要件

帰化するためには大きく7つの要件があります。

  1. 住所要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 国籍要件
  6. 思想要件
  7. 日本語能力要件

以上になりますが、それぞれ詳しく見ていきましょう。

住所要件

引き続き5年以上日本に住所を有し、3年以上就労ビザで働いていること。

以上が要件になりますが、この引き続きという言葉がミソになります。例えば4年日本に住んでいて2年外国に住み、また日本に1年以上住んだ場合は、この引き続きに該当しません。2年外国で生活していたなら、日本に4年住んでいた分はリセットされますので、また4年以上住まなければ要件を満たさないという事になります。

ここで疑問を持つ方もおおいでしょう。じゃあ、一日でも外国に行ったらリセットされるのかと?1週間くらい旅行も行っちゃダメなの?と。しかし、心配はいりません。その程度であれば問題ないのでどうぞ楽しんでください。このリセットされる要件目安は一度の出国で90日以上にわたった場合です。海外出張があって90日以上外国で生活していた場合はリセットされる可能性が高くなります。また、一度の出国ではないにしても数回にわたり1年で150日以上出国していると、これも引き続きに該当しないという可能性が高くなります。

さて、5年以上日本に住所を有しているということは、何かしらのビザを持って生活をしているということになりますよね。この内3年以上は就労系のビザを持って働いていることが必要です。正社員でということでなく、契約社員でも派遣社員でも構いません。ただ、就労系のビザですのでバイトは該当しません。よって留学生が該当しないのも当然です。留学ビザで5年間日本で生活をしていて、就職して1年ではダメということですね。逆に、留学して2年、就職して3年なら大丈夫ということになります。

能力要件

能力といっても難しい試験を突破しないといけないということではありません。単に20歳以上で行為能力があることが求められているだけです。また、20歳未満だとしても親と一緒に申請することは出来ます。

ここでの注意点は国によっては成人年齢は違いますよね?現在持っている国籍の国で22歳が成人と定められている場合は、その年齢にならないと帰化できません。逆に18歳や19歳が成人とされている国もありますが、これは上にも書いている通り20歳以上にならないと帰化できません。

もう一つの注意点は20歳以上だけど行為能力がないというケースです。いわゆる障害を持っている場合などが当てはまりますが、程度によっては帰化することもできます。

素行要件

素行が善良であるかどうかをみるものです。犯罪歴や納税状況、年金支払い状況などがあたります。例えば過去に犯罪を犯してしまったから帰化申請が通らないかというとそうではありません。破産歴や犯罪歴、不貞行為の問題等は年数が経っていれば問題にならないこともあります。

また、税金が滞納状態になっているのであれば申請する前に納税しておくようにしましょう。

生計要件

日本で暮らす際に申請人やその家族等が、お金に困り犯罪に走ったり、生活保護を受給せずに自立し安定的な生活ができることを帰化の要件にしています。なので、世帯全員が失業中であれば就職してから申請しないと意味がありません。逆に言えば申請者本人が失業していても配偶者の収入で安定した生活が送れていればいいのです。

国籍要件

日本では二重国籍を認めていません。元の国籍を失うことができるということで、この要件が満たされたことになります。本人が元の国籍を失う事に同意したとしても、その国の法律では認められないかもしれません。このあたりのチェックは怠らないようにしなければなりません。

思想要件

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

反社会的勢力であったり、テロリストだったりすれば帰化は出来ませんよということです。ここでの注意点は親や兄弟の状況も影響するということです。会社経営をしているのであればその会社の役員や取引先も審査の対象になるかもしれません。

日本語能力要件

日本で生活するので日本語の能力が要求されます。小学校3年生程度のレベルがあればいいとされているので余裕でしょう。私は日本人ですが多分大丈夫だと思います。(笑)

帰化申請先の管轄

福岡法務局国籍課

℡:092-721-9344
福岡市福岡市,大牟田市,久留米市,飯塚市柳川市,八女市,筑後市,大川市小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市宗像市,太宰府市,古賀市,福津市うきは市,嘉麻市,朝倉市,みやま市糸島市,那珂川市,糟屋郡宇美町,篠栗町,志免町,新宮町,久山町,粕屋町,須恵町嘉穂郡桂川町,朝倉郡筑前町,東峰村三井郡大刀洗町,三潴郡大木町,八女郡広川町
福岡法務局北九州支局戸籍科

℡093-561-3553
北九州市,直方市,田川市,行橋市,豊前市,中間市,宮若市,遠賀郡芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,鞍手郡鞍手町,小竹町,田川郡川崎町,香春町,添田町,糸田町,大任町,福智町,赤村京都郡苅田町,みやこ町,築上郡築上町,吉富町,上毛町

帰化申請を依頼するメリット

帰化申請に必要な書類は人によって変わってきます。10枚程度?20枚程度?いや、100枚前後になる人もいれば、300枚前後になる人もいます。

これだけでも頭がクラクラしてくるレベルの膨大な量ですよね。こういった書類集め及び書類作成をするのが私たちの仕事になるので一気に楽が出来るということです。

また、帰化申請が無事にとれたとしても色々と手続きが必要な場合があります。例えばパスポート一つにしても元の国籍のものは使えなくなります。そうなると日本のパスポートを新規でとらなければなりません。そういった帰化申請が終わった後もサポートできますので依頼するメリットは多くあります。

福岡で帰化申請するなら相談しよう

弊所は福岡を拠点として活動をしております。全国対応している事務所とは違い顔と顔を合わせてしっかりとしたヒアリングをして質の高い申請をこなすことを目的にしています。

一度自分たちでやったけど許可がおりなかった場合や、途中まで書類作成をしていたけど難しいとなった場合は一度弊所に相談することをお勧めします。