タイ人と国際結婚したい
タイ人と国際結婚する場合、一定の要件があります。男女ともに17歳以上であること、20歳未満の人は両親の同意が必要なこと、女性は離婚から310日経過していることです。日本と大きくかけ離れた文化という訳ではありませんが一応覚えておきましょう。また、タイ人配偶者が日本に滞在している場合は日本から結婚手続きをしたほうが楽に進めることが出来ます。
日本で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 戸籍謄本
本籍地役場に届出を出す場合は不要です。
タイ人が集める書類
- 独身証明書
- 住居登録証
- 申述書
- その他書類
それぞれ日本語翻訳が必要です。その場合は翻訳者の氏名を明記するようにしましょう。独身証明書とは婚姻要件具備証明書のことです。タイの独身証明書は簡易なものなので申述書で補うという方式をとっています。
在福岡タイ王国総領事館
〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル2階
電話:092-739-9088,092-739-9090
総領事:アッタカーン ウォンチャナマース 氏
Mr. Attakarn WONGCHANAMAS
管轄区域:九州,沖縄,中国
福岡にはタイの領事館があります。こちらに問い合わせをして必要書類を聞くのも一つの手でしょう。
役所に婚姻届けを出せば結婚成立?
上記書類を集めれば日本での結婚は成立します。タイ人はタイ語で署名など細かな決まりがありますが、そういった点は役所に行けば教えてくれるでしょう。婚姻届けが受理された後に新戸籍が編製されます。
あとはタイ側の結婚を成立させるだけです。その際に必要な書類は以下のものになります。
- 証明発給申請書
- 戸籍謄本
- タイ人配偶者の身分証明書とパスポート
以上です。これらをタイ人配偶者が住居登録をしている役場に婚姻届けと一緒に提出してください。日本人がタイに行くのが難しければ委任状を書けば行かなくていいです。好印象名は翌日に発行されます。
タイで先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
- 所得証明書
- パスポート
- 証明発給申請書
- 結婚資格宣言書作成の質問書
- 委任状(代理人申請の場合)
上記書類で独身証明書及び結婚資格宣言書を作成するための疎明資料となります。あとはタイ人側の方も集める書類がありますが日本人側は以上になります。在職証明書ですが無職の場合は必要なく、学生の方は在学証明書が必要になります。在職証明書は公的機関が発行されものがよく、会社や自分で作成したものは公証人役場と法務局とで認証が必要になります
タイ人が集める書類
- 身分証明書
- 住居登録証
- パスポート
上記には書いていませんが状況により必要になるものがあります。離婚歴がある場合は離婚登録証、氏名変更がある場合は氏名変更証、離婚歴はないが子がいる場合は子供の出生登録証が必要です。
2つの書類をゲットしにいこう
書類を集めたら2つの書類をゲットする為に申請しに行きます。2つの書類とは「結婚資格宣言書」と「独身証明書」です。申請時は委任状を書いていれば代理可能です。しかし、交付時には日本人も来館しなければならないのでそのあたりは勘違いしないようにしましょう。
タイでの結婚を成立させよう
上記2つの書類を集めたらタイ語に翻訳しタイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。認証が終わったらそれらの書類を持ってタイの役場に行き婚姻届けを出すという流れになります。「婚姻登録証」が発行されたら無事にタイでの結婚成立です。婚姻届けを出す際の必要書類は役場によって違うことがありますので事前に確認しておきましょう。
日本での結婚を成立させよう
日本での結婚を成立させるためには日本の役場に届け出る場合と在タイ日本国大使館に届け出る2つのケースがあります。必要書類はそんなに変わらないので以下を参考にしてください。
- 婚姻届け2部
- 日本人の戸籍謄本1部(在タイ日本国大使館の場合は2部)
- タイ人の婚姻登録証(和訳必須)
- タイ人の住居登録証(和訳必須)
日本の役場に届出する場合と在タイ日本大使館に届出する場合の大きな違いは戸籍の婚姻事実が記載される期間が違います。急いでいるのであれば日本の役場に提出したほうがいいです。在タイ日本大使館にであれば1か月半以上かかりますが、日本の役場であれば1週間程度ですみます。
タイ人配偶者と日本に住む
国際結婚を成立させたら日本で一緒に住もうと思ってもそうは簡単にいきません。結婚を成立させるのは配偶者ビザの前提条件でありビザが確実におりるということではないからです。ビザ申請までの大まかな流れは以下の通りです。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 在留資格認定証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 日本に入国
福岡ビザサポートセンターにお任せ
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