台湾人と国際結婚したい
日本人と台湾人が国際結婚する場合に重要なのが婚姻要件になります。ただ、台湾と日本では婚姻要件が同じなので何も考えなくていいのがありがたいところです。要するに男性は18歳以上、女性は16歳以上、未成年の場合は両親の同意が必要ということです。また、台湾には戸籍制度と印鑑制度があります。この辺りも日本ととても似ている文化ということですね。
日本で先に結婚する場合
日本人が集める書類
- 戸籍謄本
- 身分証明書(免許書等)
台湾人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書
- 台湾の戸籍謄本(未婚事実が確認できるもの)
- パスポート
婚姻要件具備証明書は通常どの国でも〇〇大使館などで発行してもらうことになりますが、実は台湾にはそれがありません。じゃあどこで発行してもらうかというと「台北駐日経済文化代表処」ということろが、いわゆる大使館のような役目を果たしています。福岡にもありますのでご安心ください。
役所に提出すれば結婚成立?
はい、日本側の結婚は成立します。この後に台湾側の結婚も成立させないといけませんが大した手続きではありません。台北駐日経済文化代表処に日本人と台湾人の戸籍謄本を提出します。この時の日本人側の戸籍には既婚事実の記載があり、台湾人側の戸籍には未婚ということになります。戸籍を提出したあとに台北駐日経済文化代表処から証明書が発行され台湾側の結婚も成立したことになります。
台湾で先に結婚する場合
日本人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
婚姻要件具備証明書は台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」で発行してもらうことになります。その際に台北駐日経済文化代表処で認証された日本人の戸籍謄本が必要になります。外務省の認証は必要はありません。
台湾人が集める書類
- 身分証明書と印鑑
以上の書類を集め婚姻届けを台湾の役場に提出しましょう。それで台湾側の結婚は成立です。その際に台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が分かるもの)と台湾の役所から発行された婚姻証書をもらいます。
日本での結婚手続きも忘れずに
日本に帰国したら日本での結婚手続きもしなければなりません。その際に必要な書類は以下の通りです。
- 台湾の戸籍謄本(婚姻の事実記載)
- 台湾の婚姻証書
- 台湾人のパスポートコピー
- 日本の戸籍謄本
- 身分証明書
- 印鑑
以上を日本の役場に提出すれば日本での結婚も成立します。
台湾人配偶者と日本に住むには
結婚したから日本で一緒に住めるとは限りません。配偶者ビザを取得しない限りは外国人は日本に住めないからです。ビザを取得するには大まかに以下の流れになります。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の交付
- 在留資格証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 無事日本に入国
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