フィリピン人と国際結婚したい
日本人とフィリピン人との国際結婚は徐々に減少傾向にありましたが2015年ごろから、少しずつ婚姻数が増加しています。まずは、どの国際結婚でもそうですが、どちらの国で先に結婚手続きを済ますかということを決めなければなりません。ただ、フィリピン人側が在留資格を持っていない場合は婚姻要件具備証明書を発行できませんので必然的にフィリピンで先に結婚をすることになります。
フィリピン人と国際結婚できる要件
年齢を確認しよう
フィリピンの結婚できる年齢は男女ともに18歳以上になります。18歳から20歳まで両親の同意が必要で、21歳から25歳までは両親へ結婚の通知が必要です。一般的に両親に知らせないということは有り得ませんが一応こういったルールがあることは覚えておきましょう。
フィリピン人とは離婚できない?
今から結婚しようとしてるのに離婚の話!?と思われるかもしれませんが、一応情報として載せているだけです。(笑)フィリピン人同士の結婚では離婚を禁止にしていますが、外国人とフィリピン人の場合は離婚することが出来ます。
また、離婚したフィリピン人と結婚する場合は、離婚から10か月を超えた日でないと駐日フィリピン大使館より婚姻要件具備証明書が発行されませんので注意が必要です。
日本で先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 婚姻届け
- 戸籍謄本
フィリピン人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書(PSA発行で比外務省の認証付き)
- 婚姻記録不存在証明書 (PSA発行で比外務省の認証付き)
婚姻要件具備証明書の取得方法
フィリピン人が必要な書類は以下の通りです。
- パスポート
- 在留カード
- 出生証明書PSA発行
- 独身証明書PSA発行
- 証明写真3枚
日本人が必要な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本
- 改正原戸籍または除籍謄本
- パスポート又は公的な写真付き身分証明書
- 証明写真3枚
以上が原則になりますが、状況により必要な書類は変わってきます。詳しくはフィリピン大使館に問い合わせてみましょう。
役所に婚姻届け提出で終わり?
上記集めた書類をもって日本の市役所などで婚姻届けを提出します。数週間程度で戸籍が出来上がりますのでそれを持ってフィリピン領事館などで報告的届出を行います。そうすれば日本側とフィリピン側双方での結婚が成立するということになります。
フィリピンで先に結婚する場合の手続き
日本人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書の取得方法
日本人の戸籍謄本とパスポート、フィリピン人の出生証明書(PSA発行)を持って、在フィリピン日本大使館で取得します。
フィリピン人が集める書類
- 出生証明書(PSA発行)
これは、婚姻要件具備証明書を取得するために必要なものです。
婚姻許可証を取得しよう
婚姻許可証を取得するために婚姻要件具備証明書が必要になります。これは婚約者が居住する役場に申請します。特に問題なければ10日経過後発行されます。有効期間は120日です。
婚姻証明書を取得しよう
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。そうすると挙式内で当事者二人が婚姻証明書にサインする儀式があり、その証明書を担当官が認証します。それでようやく結婚が成立ということです。
日本側の結婚も成立させよう
婚姻成立後3か月以内に日本の役場で結婚を成立させます。必要な書類は以下のものになります。
- 日本人の戸籍謄本
- フィリピン人の婚姻証明書(PSA発行、日本語訳必須)
- フィリピン人の出生証明書(PSA発行、日本語訳必須)
以上を集めて婚姻届けと一緒に提出しましょう。
フィリピン配偶者を日本に呼ぼう
フィリピン人と一緒に日本に住むためには配偶者ビザを取得しましょう。結婚は書類さえ集めればいいですがビザ申請は中々大変なものです。ビザ申請は大まか以下の流れになります。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 在留資格認定証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 日本に入国
福岡ビザサポートセンターにお任せ
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