経営管理ビザは事務所が必須
経営管理ビザ3つの要件がありそのうち一つの要件が事務所を準備することです。事務所がなければ仕事ができる訳ありませんので、本当に経営管理するかどうかを証明する為にも必要なんですね。では、どのような事務所を借りれば事務所と認められるでしょうか?
事務所と認められるためには
バーチャルオフィスはダメ
いわゆる名前だけを借りるというオフィスです。当たり前ですが名前だけ借りて経営の実態が見えてこないからでしょうね。時代的にパソコン一つで仕事したりスマホ一つで仕事したりする人たちもいますがビザにおいては、しっかり事務所を構えてねということなのでしょう。
自宅兼事務所は可能か
はい、これは認められることはあります。認められない例としてあげると仕事スペースと居住スペースがごちゃごちゃになっているということが考えられます。必ず、事務所は事務所で居住スペースは居住スペースで分けておくようにしましょう。また、郵便ポストや玄関に会社と分かるように表札を出しておくことをオススメします。事務所には電話やPCにコピー機など事務所だと分かるようにしておきましょう。何もないのであれば本当に事務所か?と疑われるのは当然です。
あと、一つ大事なのは賃貸契約を結ぶとき「居住用」になっていないかどうかです。事務所としての使用の許可を同意書などに大家さんからサインをもらいましょう。ビザ申請にもかかわってきますが、賃貸契約自体を切られるかもしれません。
事務所だと立証するには
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- その他
賃貸契約書や登記簿謄本が必要なのは言うまでもないでしょう。もしマンションの一室を購入して経営するのであれば管理組合の同意も必要になりますので確認しておくといいでしょう。その他の資料としてあげられるのは平面図や事務所の写真です。写真は事務所と分かるような写真や看板などの外観をしっかり撮影しましょう。
事務所確保の問題点
経営管理ビザの在留期間問題
経営管理ビザの中に4か月という在留期間があります。これは3か月以下ですと住民登録ができませんので4か月というものが出来ました。このビザを取得出来ない限り先に進むことができませんし、このビザを取得する為には賃貸契約を結ぶか合意が必要です。
大家が嫌がる4か月契約
日本では1年や2年といった年間で契約することが一般的です。なので、4か月の期間しかない外国人と契約をしたがる人はとても少ないのが現状です。また通常は連帯保証人が必要だったりしますので日本での協力者が必須になってきます。
福岡の経営管理ビザならお任せ下さい
福岡で経営管理ビザを取得したいと思われる方には色々な思いがあります。留学生が卒業して起業したいと考えられる方もいるでしょうし、日本に住むビジネスパートナーと一緒に会社を設立し経営したいと考えられる方もいるでしょう。
そのような時期に本業そっちのけで様々な申請や書類作成をするのは時間だけが過ぎていき、本業である集客方法や宣伝方法などを考える時間がなくなってしまうと思います。それよりも弊所にほぼ任せることにより時間が大幅に取ることができ、経営の準備に集中できることのほうがよりいいと私は思います。まずはご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。