在留カードの住所変更届について

引っ越しなどで住所が変更した場合は在留カードの変更届を14日以内に行わければなりません。

(住居地の変更届出)

第十九条の九 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

届出できる者

  • 届出人本人
  • 代理人
    ・届出人人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して届け出ることができない場合には,届出人本人と同居 する16歳以上の親族
    ・届出人本人の依頼による届出人本人と同居する16歳以上の親族
  • 取次者(行政書士や弁護士等)

在留カードの住所変更届に必要書類

  • 届出書
  • 在留カード

届出先

住居地の市区町村の担当窓口