ビザ更新って自分たちで出来るの?
結論を言うと、原則更新は出来ません。新規でビザを申請する場合は雇用する会社が本人に代わって申請ができますが更新では申請者になれないのです。よって、「田中!!アンジェリカのビザの更新を変わりに行ってきてやってくれ」ということは出来ないということですね。ただ、入管の研修を受ければ自分たちの会社でも申請が出来るようになりますし、 申請人本人(外国人)自身が申請をするのであればビザの更新はできます。
認定・更新・変更の申請者になれる人
在留資格認定の申請が出来る者
- 申請人本人(外国人のこと)
- 外国人を受け入れようとする機関の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人本人の法定代理人
以上になります。在留資格認定の場合は2で書いている通り外国人を雇用しようとしている会社の職員が申請できることになっています。これは、外国人が母国にまだいる事も考えられ申請人本人では申請ができないからです。そのような無理なことが起きないように雇用契約を結んだ会社が変わりに申請が出来るようになっています。
在留資格更新の申請が出来る者
- 申請人本人
- 申請人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
以上になります。認定申請には「外国人を受け入れようとする機関の職員」という文言がありますが、更新申請にはないことが分かると思います。しかし、3で書いている「申請取次の承認を受けている次の者」と書いてある通り、入管が実施する研修を受ければ申請者になることができます。
ちなみに、現時点では福岡で研修が予定はありません。大阪や東京、名古屋あたりで研修があることが多いようです。参加費は大体15,000円になります。
在留資格変更の申請が出来る者
- 申請人本人
- 申請人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
基本的に更新と変わることはありません。それぞれで気を付けないといけないのは外国人本人が日本に滞在していおかなければならないということです。
ビザ更新でよくある勘違いだった
弊所に、飲食店の店長さんなどが「私が変わりに申請するので書き方教えてください」のような問い合わせがよくあります。上記でも書いていますが、認定申請であれば出来るのですが、更新申請は入管の研修を受けていなければ出来ません。
研修を受けてまでやるもの?
さて、問題は研修を受けてまでやるメリットがあるか?ということです。行政書士とその他の研修が違うかまでは知りませんが、私が申請取次行政書士になった時は広島まで行き、丸二日くらいは時間を要しました。福岡で研修があればいいのですが滅多にないそうで、移動と研修にと時間を使いますしお金も使います。また、一応テストがありますので、それに合格しなければなりません。落ちたらどうなるんでしょうね?(笑)
ビザ申請自体を仕事にしている我々であれば研修を受けるメリットはあります。ただ、従業員を使ってまでやるメリットって何かな?とは思います。ビザ更新であれば行政書士自体の報酬もそれほど高くありませんので、各種書類作成ができる行政書士に任せた方が楽ですしコストもそんなに変わらないんじゃないでしょう。更に免許のように更新もありますので都度都度研修をうけなければならないいので外注する方が多いのでしょうね。
福岡ビザサポートにお任せ
福岡でビザ更新申請をしたいと思われてる方は福岡ビザサポートにお任せ下さい。外国人本人が出来ないのであれば行政書士などの専門家又は自分たちで研修を受けて入管の承認を得るしかありません。また、申請自体も時間もかかりますし書類作成もしなければなりません。
そのような面倒な手続きを弊所で書類作成をし申請受け取りまで全ての事を取次ぎます。24時間いつでも問い合わせ無料ですのでお気軽にご相談ください。