不法就労助長にご注意を
不法就労は法律で禁止されていることはご存じかもしれませんが、実は不法就労させた企業側も不法就労助長罪というもので処罰の対象になります。数年前より導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持するようになりました。その在留カードを見れば就労していいかどうかというものはすぐに分かるようになっています。
不法就労とは
不法就労になるケース
- 不法滞在者が働くケース
- 被退去強制者が働くケース
- 就労ビザを持ってないのに働くケース
- 許可外での就労をするケース
それぞれの考え方は不法滞在者とは在留期限が切れているのにも関わらず働いたりすることです。被退去強制者というのは退去強制が既に決まっている人が働くというものです。
就労ビザを持っていないのに働くとは、留学生が資格外活動ビザも持たずに働いたり、短期滞在ビザで働くことがあたります。
許可外での就労とは翻訳者での就労が認められているのにもかかわらず、コックとして働いたりすることを言います。
不法就労助長罪の罰則
不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は「不法就労助長罪」になり3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。「ちょっとまってよ、知らなかったんだけど」といっても雇用する側に過失がある場合は処罰を免れません。
また、不法就労させたり、不法就労をあっせんしたのが外国人事業主であれば退去強制の対象となります。外国人を雇用した場合は外国人雇用状況の届出を必ずするようにしてください。そうしなければ30万円以下の罰金が科されてしまいます。
在留カードを確認しよう
①就労制限の有無を見よう
「就労不可」の記載がある場合は原則雇用することは出来ません。一部就労制限がある場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」のどれかが記載されているはずです。後者2つに関しては個々に指定された活動がありますので指定書というものを確認するようにしましょう。
②資格外活動許可の確認
上で就労不可であれば「原則」雇用することができないと書いたのは、この資格が活動許可というものが存在するからです。これは在留カードの裏の下の方に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のような記載がされます。その場合は資格外活動許可を得ているということになります。
③仮放免許可には気を付けよう
仮放免許可と聞けば何かしら許可が出たんだと思ってしまうかもしれませんが、入管法違反の疑いで退去強制手続き中か、既に退去強制が決定した人です。「仮放免許可書」というものがあり、その裏に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と記載されているのであれば働かせることは出来ません。
もし、その条件が付いていないのであれば①②で書いたように在留カードを見て判断しましょう。
在留カードがないけど働ける?
実は在留カードがなくても働けるというパターンがあります。
- パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載
- 3か月以下の在留期間が付与された場合
- 外交、公用等の在留資格が付与された場合
これらの人の場合は在留カードがありませんのでパスポートを見て就労できるかどうかの確認をしてください。
福岡ビザサポートにお任せ
不法就労された場合にもっとも恐ろしいのが不法就労助長罪です。過失があったら懲役をくらうかもしれないと考えたらかなりのリスクがあるように感じます。また、その過失がないという立証も証拠として残しておいたほうがいいでしょう。リスクマネジメントの観点からも福岡ビザサポートセンターが不法就労に当たらないかという調査を行い過失のないように証拠を残します。
弊所には国家資格者である行政書士が在籍していますので安心してご相談ください。 24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。