在留資格更新を福岡でする方法

在留期間が過ぎても今ある在留資格と同じ活動を出来るようにする申請を在留期間更新許可申請と言います。福岡でこの申請をする場合は福岡市にある福岡出入国在留管理局が管轄となります。更新手続きをせずに在留期限が過ぎた場合は、改めて査証を取得することになるので、まだ日本で在留したい外国人にとっては大きな負担になります。必ず在留資格の更新は忘れないようにしましょう。

在留期間更新許可申請で必要書類

  1. 申請書
  2. 証明写真
  3. 日本での活動内容に応じた資料
  4. 在留カード
  5. 資格外活動許可書の提示
  6. パスポート又は在留資格証明書の提示
  7. 6が提示できない場合はその理由を記載した理由書

以上の7点になりますが、5番に関しては資格外活動の交付を受けている人だけになります。当然ですが証明写真も帽子をかぶっていたり不鮮明なものではいけません。期間も3ヶ月ときまっているので注意しましょう。

在留期間更新許可申請の流れ

①まずは必要書類を収集し、その書類に必要事項を記入しましょう。

②福岡出入国在留管理局に申請をします。

③追加資料の要求など入管の指示に従います。

④許可・不許可の通知が来ます。

⑤在留カードをゲット

と大まかな流れはこのような感じです。不許可になる例としては在留資格の活動外の収入を得ていた場合や素行が悪かった場合等が当てはまります。

弊所に依頼した場合

ほぼ丸投げで更新手続きを依頼することができます。最低限の書類はもちろん審査官が許可を出してくれるように疎明資料(立証する為)を出すこともあります。不許可になったら困ると思いますのでそのようにして工夫をしております。

また弊所で準備できる書類は全て準備させて頂きます。例えば証明写真を代理で私が撮る訳にはいきませんので物理的に集められない資料に関してはこちらから指示を出させていただきます。在留カードの受け取りまでしますので安心して本業に専念されて下さい。

在留資格の更新はいつから?

原則は在留期限が切れる日の3ヶ月前から在留期間更新許可申請を行うことができます。例外として入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は3ヶ月以上前から申請を受け付けてくれることもあります。

何度も言うようにこの更新を忘れてしまうと不法残留になりますので強制退去させられてしまいます。いいことは何一つありませんので出来るだけ早めに相談するようにしましょう。

福岡出入国在留管理局の対応時間

就労においても留学においても土日を除く9時~16時になっています。また12時~13時は昼休みということになっていますので実質6時間しかありません。中々平日のこの時間帯となると本業をやられている方は時間を作るのが難しいのではないでしょうか?

このような点も含めて弊所のような行政書士にビザサポートを任せると楽に申請ができます。

転職や離婚をした場合

人生いろいろありますので、就職した会社が倒産したり、転職したり、配偶者と離婚したり、死別したりと思いもよらないことが起こったりします。このようなときでも、その内容を法務大臣に14日以内に届け出なければなりません。

この届出をしないとどんなデメリットが起こってしまうのかというと在留期間3年もらえそうなのに1年しかもらえないということも起こってしまいます。届出しないと義務違反なので今後厳しい基準を設けられてしまうと不許可処分を受けてしまう可能性も出てくるかもしれません。どちらにせよしないといけない届出なので必ずやるようにしておきましょう。もし、今知った!ということであれば急いで弊所に相談下さい。

在留資格の更新は任せよう

在留資格の更新は弊所のように取次ぎ行政書士が在籍しているところに任せるのが簡単です。多少の費用はかかりますが入管自体が開いている時間も短く、書類収集や書類記入を考えるといくら時間があっても足りません。それに加えて本業である仕事などをしなければならないとなると肉体的精神的に疲れてしまいます。弊所で依頼をすれば更新時になったときに更新のお知らせも連絡するサービスも行っていますので、更新忘れというのも防げます。

中々難しい案件等もあるとは思いますが入管法や判例等にも詳しい専門家に依頼したほうが、ご自身でするよりも安心です。電話又はメールは24時間相談できますのでいつでもご連絡下さい。