在留資格(ビザ)の申請取次

外国人本人の方やその代理人の方が在留資格を申請するのは手間と時間がかかりとても面倒です。在留資格(ビザ)の種類にも書いている通り、資格の種類が多くどの資格をとればいいのかすら分からないかもしれません。

「一度不許可になったけど大丈夫?」「面倒だから丸投げしていいの?」「どこからどこまでしてくれるの?」「料金は結局いくらかかるの?」等の相談も承っています。

在留資格認定証明書交付申請

ややこしい名前ですが要は「日本に入国を希望する外国人」(短期滞在は除く)が対象となる手続きです。居住予定地、受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出することになります。

具体的には、外国人の就労、配偶者や子を日本に呼ぶ時に必要な申請という事ですね。無事、許可を受ければ在留資格認定証明書が交付され、それを基に日本大使館でビザを発給してもらい、日本に入国するという流れになります。

在留期間更新許可申請

この申請は「現に在留資格を持ち、その活動を継続使用とする外国人」が対象となる手続きです。大体3ヶ月前から申請することになり、交付申請とは違い4000円の手数料が必要となります。

標準処理期間は2週間~1ヶ月かかりますので余裕をもって専門家に相談される事をオススメ致します。

資格外活動許可申請

この申請は「 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人 」が対象となる手続きです。日本に外国人が在留しているという事は資格の範囲内で活動をする許可がでているということで、範囲外において報酬を得る許可は出ていません。

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲というのが審査基準の一つとなっています。

その他の出入国管理及び難民認定法関係手続

上記による申請の他にも「再入国許可申請」「永住許可申請」「就労資格証明書交付申請」など様々な申請があります。

許可がおりるまでどの程度の期間を要するかは許可申請の種類によって異なりますので、まずはお問い合わせ下さい。

許可申請までの流れ

1.電話・メール相談

まずはお気軽にご相談下さい。要件に全く該当しない場合、許可申請をしても不許可となるため意味がありません。この時点でざっくりとした話を聞き許可申請をする意味があるのかという判断をします。

2.面談・契約

電話相談より細かなヒアリングを行います。電話相談の時点で大まかな話し合いを済ませることにより、依頼者様に時間をとらせません。ご納得いただけた場合は契約となります。

3.在留資格(ビザ)の申請

契約後速やかに書類の作成及び申請に取り掛かります。あとは弊所にて申請をするのみですので依頼者様に時間をとらせることはありません。

4.在留資格(ビザ)の交付

ビザの交付の際は本人又は代理人又は弊所が受け取りに行く事が出来ます。

報酬金

報酬金は申請の難易度によって変動致します。大まかな費用ですが新規申請の場合は大体10万円~20万円がベースになるとお考え下さい。また、更新や変更等の申請もあると思いますのでまずはお見積もりからお気軽にご相談下さい。