在留資格の取得とは
在留資格の取得とは入管法22条の2に定められている資格のことです。
入管法22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
具体的には、日本で外国人として生まれた子どもや、日本国籍を離脱した人、その他の理由で日本に住むことになった人のことです。
日本で外国人として生まれた子どもに対し、すぐに在留資格を付与するのは無理なので、60日以上を超えて日本に住む場合は30日以内に在留資格の取得をしてくださいねという制度です。
在留資格の取得に必要な書類
在留資格の取得に必要な書類は「日本国籍を離脱した方」「外国人の赤ちゃん」「その他の自由で日本に住むことになった」で分かれます。
日本国籍を離脱した方
1.在留資格取得許可申請書
2.写真
3.国籍を証する書類
4.日本での活動内容に応じた添付書類
5.パスポート(提出できない場合はその理由を書いた理由書)
外国人の赤ちゃん
1.在留資格取得許可申請書
2.質問書
※赤ちゃんの両親の情報を記載
3.出生届受理証明書、世帯全員の住民票
その他の事由で日本に住むことになった方
1.在留資格取得許可申請書
2.写真
3.その事由を証する書類
4.日本での活動内容に応じた添付書類
5.パスポート(提出できない場合はその理由を書いた理由書)
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
また、上記の方にも書いていますが在留資格の取得が必要になってから30日以内に申請しなければなりません。
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弊所に依頼する流れ
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内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。