退去強制とは

退去強制とは入管法などの法令に違反するなど、日本にとって好ましくない外国人を国外に退去されることです。退去強制される場合は、退去強制令書が発行され、入国審査官よりその令書を見せられることになります。

退去強制手続きの流れ

退去強制手続きの大まかな流れは、入国警備官の違反調査、特別審理官の口頭審理及び意義の申し出に対する法務大臣の採決の3段階に分けて判断する仕組みとなっています。

在留が許可されない場合

3段階の調査や審査をし、入国審査官より退去強制対象者に該当すると認定されたら、主任審査官より退去強制令書が発行されることになります。上の図で言うと右下あたりの部分になります。逆に、退去強制事由に該当されないとされた場合は直ちに放免されます。また、退去強制事由に該当するが出国命令の対象者と判断された場合は、出国命令を受けた後に放免されることになります。

在留特別許可が最終手段

上の図でも見てもらうと分かるように在留特別許可が取れないと送還されるようになっています。在留特別許可というのは、異議の申出が理由がないと認める場合でも、永住許可を受けてい時、日本国籍を以前に持っていた人、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、在留を特別に許可することができますとされています。「できます」との表現なので、しなければならないということではないということを認識しておきましょう。

多くの人は「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情がある」という部分においての申請になるかと思います。もし、それについての相談があるのであれば弊所に相談頂けたらと思います。

出国命令制度って何?

出国命令制度というのは一定の要件を満たす不法在留者について、身柄を収容しないまま簡易な方法により出国させる制度です。出国命令で出国させられた外国人は上陸拒否期間は1年間とされており、送還される人に比べると短期間で済むことになります。以下の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 自分から出国する意思を持って出入国在留管理局に出頭したものである
  • 不法在留以外の一定の退去強制事由に該当しない
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられたものではない
  • 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない
  • 速やか日本から出国することが確実と見込まれること

退去強制された場合の再入国できるか

入国禁止期間

①出国命令により出国したのであれば1年間入国できません

②退去強制されたものは5年間入国できません。

③過去に退去強制又は出国命令を受けた者が再度出国させられた者は10年間入国出来ません。

④日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役または金庫盗に処せられた者、麻薬などの覚せい剤系の取り締まりに関する法令に違反して刑に処せられた者は、期間なく入国できません。

上陸特別許可という手段

上陸特別許可というのは法務大臣が特別に上陸を許可する制度です。上で書いている③に該当する者であったら通常は10年間日本に入国することが出来ません。しかし、上陸特別許可を得られれば3年で入国出来たり4年で入国できたりするわけです。

在留特別許可と上陸特別許可は違う

名前が似ていますが許可申請をする状況が全く違います。在留特別許可は強制退去されてしまう場合においてするもので、上陸特別許可は強制退去された後にするものになります。ただ、許可される理由は2つとも似ていて、人道的に考慮する必要性があるかどうかというところがポイントです。

福岡ビザサポートにお任せ

在留特別許可や上陸特別許可を得るのはとても難しいです。退去強制になっている訳ですので簡単にとれるわけがありません。色々な事例や法律を基にして検討しどのような立証資料を出すか考えなければなりません。

一度申請してダメだった場合でも弊所は対応しております。福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば全てのビザ申請を包括的にサポートします。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。

24時間365日いつでも問い合わせ可能ですのでお気軽にお申し付けください。