就労ビザの変更申請とは

日本に在留している外国人は何かしらの在留資格を持っていると思います。その在留資格によって、その範囲の活動を行うことができると定められています。ですので、就職する際は「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更しなければなりません。

当然に留学ビザは留学することが目的とされていますので、フルタイムで仕事をして報酬を得ることができないからです。

変更申請をする際には新しい活動が、どの在留資格に該当するのかという検討をする必要があります。就労ビザといっても種類がありますので、必ずしも技術・人文知識・国際業務になるとは限りませんが、ほとんどの外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取るのが現状です。

就労ビザへ変更のポイント

  • 就労ビザで行える職務内容に該当すること
  • 基準をクリアすること
  • 法令違反をしていないこと
  • 税金などをしっかり収めていること

就労ビザに変更する際は就職先が決まっておかなければなりません。雇用契約書等を提出するのですが、その中の給与が日本人と同等以上であることも必須ポイントになります。

就労ビザ申請に必要な書類

就労ビザは多岐にわたりますのでここで一概にかけません。入管に表が掲載されていますので、下記にも掲載しておきます。

手続名 在留資格変更許可申請
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第20条
手続対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
申請期間 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
(注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には,在留資格を取り消される場合があります。
申請者
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 代理人
    申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
  ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
  エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には,
  その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)理由書(任意様式)等を持参願います。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

 
留意事項
○ 取次者が,在留資格変更許可申請を行う場合には,申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
処分時の在留
カードの受領者
同上
(注)申請人本人の所属する企業・学校の職員,配偶者,子,兄弟姉妹等は,上記1~3に該当しない限り,在留カードを受領することはできません。
手数料 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】
必要書類等
・申請書
・写真(1葉,指定の規格を満たした写真を用意し,申請書に添付して提出)
※指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には,写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。
・在留カードを提示
※同カードの交付を受けている者に限ります。
※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させて,来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
申請書様式
1 在留資格変更許可申請書(新様式)
2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 (2)身元保証書(英語版)【PDF】
3 質問書【PDF】
  ※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
  質問書(英語)【PDF】 質問書(中国語・簡体字)【PDF】 質問書(中国語・繁体字)【PDF】
  質問書(韓国語)【PDF】 質問書(ポルトガル語)【PDF】 質問書(スペイン語)【PDF】
  質問書(タガログ語)【PDF】 質問書(ベトナム語)【PDF】 質問書(タイ語)【PDF】
  質問書(インドネシア語)【PDF】
  ※ 質問書を外国語版で作成した場合,その訳文(日本語)も作成してください。
4 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
(注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。
(注4)上記3(質問書)については,(1)日本人の配偶者(夫又は妻),(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人の配偶者(夫又は妻)の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。
(注5)上記4(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。
申請先 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
受付時間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
相談窓口 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
審査基準
・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。
標準処理期間 2週間~1か月
不服申立方法 なし

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

弊所に依頼する流れ

  1. 問い合わせ・ご相談
    まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。
  2. 見積もり
    ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。
  3. 契約
    内容に納得頂けましたらご契約となります。
    見積書以上の請求金額になることはありません。
  4. ヒアリング
    契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。
  5. 必要書類の案内
    お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。
  6. 書類の収集及び作成
    弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。
  7. 署名の対応
    書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
    郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。
  8. 入国管理局へ申請
    弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。
  9. 許可証の受け取り
    無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。
  10. 業務完了
    以上により全ての業務が完了となります。