就労ビザの変更申請とは
日本に在留している外国人は何かしらの在留資格を持っていると思います。その在留資格によって、その範囲の活動を行うことができると定められています。ですので、就職する際は「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更しなければなりません。
当然に留学ビザは留学することが目的とされていますので、フルタイムで仕事をして報酬を得ることができないからです。
変更申請をする際には新しい活動が、どの在留資格に該当するのかという検討をする必要があります。就労ビザといっても種類がありますので、必ずしも技術・人文知識・国際業務になるとは限りませんが、ほとんどの外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取るのが現状です。
就労ビザへ変更のポイント
- 就労ビザで行える職務内容に該当すること
- 基準をクリアすること
- 法令違反をしていないこと
- 税金などをしっかり収めていること
就労ビザに変更する際は就職先が決まっておかなければなりません。雇用契約書等を提出するのですが、その中の給与が日本人と同等以上であることも必須ポイントになります。
就労ビザ申請に必要な書類
就労ビザは多岐にわたりますのでここで一概にかけません。入管に表が掲載されていますので、下記にも掲載しておきます。
手続名 | 在留資格変更許可申請 | ||||||||||||||
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 | ||||||||||||||
手続対象者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) | ||||||||||||||
申請期間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 (注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には,在留資格を取り消される場合があります。 |
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申請者 |
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処分時の在留 カードの受領者 |
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手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) 手数料納付書【PDF】 【EXCEL】 | ||||||||||||||
必要書類等 |
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申請書様式 |
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申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。) | ||||||||||||||
受付時間 | 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。) | ||||||||||||||
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) | ||||||||||||||
審査基準 |
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標準処理期間 | 2週間~1か月 | ||||||||||||||
不服申立方法 | なし |
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。