在留資格の不正取得とは
在留資格の不正取得とは偽造書類や申請内容の虚偽にて申請をすることにより、日本に在留できない外国人を滞在させることです。
これらの不正取得は就労ビザでも結婚ビザでも散見されます。当然に罰則も設けられ 「不法就労助長罪」、「在留資格等不正取得罪」、「営利目的在留資格等不正取得罪」などがあたります。
不法就労助長罪
名前の通り、不法就労の外国人を雇ってしまうと雇用側がそれを手助けしたとして不法就労助長罪という罰則を受けます。罰則は最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。言うまでもなく、ビザ更新にもかなりの影響を及ぼします。
また、不法就労に当たるケースは3つあります。
不法滞在の人が働くこと
在留期限が過ぎているなどの理由で日本に滞在できないなのに就労している場合です。在留資格の更新を忘れて期限が過ぎてしまった場合はすぐに入管に出頭し指示を仰いでもらいましょう。
就労許可を得てないのに働く
例えば短期滞在ビザで入国した外国人は働くことは出来ません。資格外活動許可を持っていない留学生も同様です。
就労制限以外の仕事をする
就労ビザを取るときに職務内容や勤務会社などを入管に申請します。それ以外の仕事をする場合はこの就労制限以外のしごとをすることに該当します。
通訳翻訳という申請をしたのに清掃や仕分けなど単純業務などの仕事をさせてはダメだよってことですね。
不法就労助長罪に問われる対象
- 不法就労をさせた法人や個人
- 不法就労をあっせんした人物
- 不法就労をさせるため協力したもの
在留資格等不正取得罪
これも名前の通りですが、虚偽の情報や不正な手段で在留資格の申請や更新などをした人に対しての罰則です。
例えば、虚偽の内容の文書を提出したり、虚偽の事実を申し立てるとそうなります。私も研修でブローカーなどが接触してきて不正に配偶者ビザを取ろうとする人がいるから気をつけてと言われました。第三者から取り次ぎが出来ないというのは置いといて、このように不正をし在留資格を取ろうとするのは違法です。
また、就労ビザでも事実ではない理由書などを提出したりすると、この罪に問われる可能性があります。
営利目的在留資格等不正取得助長罪
金銭が発生するような営利目的で、虚偽の情報や不正な手段で在留資格を取得するのを手助けする人への罰則です。
例えば、行政書士などが単純業務にも関わらず、高度な仕事をするのだと申請すればこの罪に当たります。
まとめ
在留資格の不正取得を甘くみてはいけません。逮捕の対象になりますし、罰せられなかったとしても更新ができなる恐れがあります。
単純にウソをついて申請しない、就労ビザをちゃんと持っているのか確認すれば防げることです。正しく在留資格を取りましょう。