転職と就労資格証明書
就労資格証明書とは、入管法19条に定められており、法務大臣が就労資格を証明するために発行する書類です。要するに、就労の在留資格を持つが外国人が転職で勤務先が変わった場合に、新しい勤務先での就労内容と在留資格が合っていますよという証明になります。
それにより外国人や勤務先が安心して働けるということです。
就労資格証明書を取得するメリット
就労資格証明書申請は転職時にすることになります。転職した場合に、この就労資格証明書を取得していなかった場合には更新時に不許可になる可能性が出てきます。例えば、A社で翻訳の仕事をするとし在留資格が認定されており、転職先のB社でも翻訳の仕事をする場合でもです。在留資格が取れたのは単に仕事内容とマッチングしたからだけではなく、会社の規模や安定性もチェックされています。なので、同じ仕事内容でもA社では許可が出て、B社では不許可になる可能性があるのです。
しかし、この就労資格証明書申請をしていると、入国管理局がそのB社の業務とマッチングしているか、会社の規模や安定性はどうかという事前審査をしてくれるという仕組みになっています。そうなると、在留資格更新時に許可が出やすいという仕組みになっています。
雇用主も安心して雇用
上で書いている通り就労資格証明書があれば安心して雇用することができます。在留カードには「技術・人文知識・国際業務」とか在留資格名だけが書いているので、技術・人文知識・国際業務の中の何の職に就けるかまでは表記されていません。
しかし、就労資格証明書さえあれば細かく「翻訳としての活動は該当する」のように記載されていますので、安心して雇用ができるのです。また、不法就労者ではないということも当然に分かるので二重にして安心という訳です。
就労資格証明書申請に必要な書類等
必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示 (同許可書の交付を受けている者に限ります。)
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
- 源泉徴収票
- 退職証明書
- 商業登記簿
- 決算書の写し
- 会社案内
- 雇用契約書の写し
- 事例の写し
- 採用通知書の写し
その他、理由書等を添付することもあります。
就労資格証明書を申請する期間
就労資格証明書の処理は1か月~3か月かかります。
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。
また、上記に書いている通り、就労資格証明書の処理に3ヶ月くらいかかります。在留期限が残り半年を切っている場合は間に合わないですので、在留資格の更新をしたほうがいいでしょう。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所にご依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。