離婚したら配偶者ビザはなくなる

配偶者ビザで日本で生活していたが日本人配偶者と何らかの理由で離婚することになった。そのようなことが起こらないとも限りません。その時に問題は山積みのようにありますが、ビザがどうなるのか気になるかと思います。結論を先に申し上げますと「配偶者ビザでは日本にいられない」ということになります。これは日本人配偶者からDVを受けても浮気をされても「配偶者ビザでは日本にいられない」ということです。それでも日本にいる方法はないのか?と考えられる方もいらっしゃるでしょう。今回はどのようにして離婚後も日本に住めるのかを説明したいと思います。

離婚後は配偶者ビザから定住者ビザに変更しよう

定番は定住者ビザへの変更

定住者ビザを申請するには「日本で暮らす事情がある」「独立の生計能力がある」の2つが重要な要素となります。申請すれば必ず貰えるビザではありませんので一人ひとりにあった申請書類が必要です。具体的な要件を見ていきましょう。

・配偶者ビザで3年以上在留している

日本人配偶者と結婚期間が3年以上ある方は日本に定着性があるとして定住者ビザがおりる可能性があります。あくまでも可能性であり3年以上いたら必ず定住者ビザがおりるということではありません。逆に浮気などで配偶者と離婚(被害者)することになった場合は3年以下の婚姻期間であっても定住ビザへ変更できる可能性が出てきます。

・子どもがいる場合

子どもがいる場合も日本に暮らす事情がありますのでビザがおりる可能性があります。ただし、看護養育することが前提なので親権がなければなりません。子どもを育てなければいけませんので収入が少なくても定住者ビザがとれる可能性はあります。ただ、現実問題として安定した収入があることに越したことはありません。

定住者ビザが認められた事例と認められなかった事例

定住ビザが認められた事例を見ると大体が一定の収入が記載されています。逆に一定の収入がないケースでは親権者が申請人であったり、DVされていたりということが挙げられています。

逆に定住ビザが認められない事例を見ると、犯罪者になっていたり、外国に滞在している期間が長いことが挙げられます。やはり重要なのは上で書いている通り「日本で暮らす事情がある」「独立の生計能力がある」ということです。(参考:法務省入国管理局のデータ

離婚したら仕事を始めるという手段も

社員として就職する

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに変更することもできます。ただし、基本的に学歴要件(大卒以上等)又は実務経験(10年以上)がなければならないので、急に技術・人文知識・国際業務のビザがとれるわけではありません。運がよく要件を満たしていたらこの就労ビザに変更するという手段もあります。

経営者になる

「経営・管理」というビザに変更する手段もあります。金はそこそこあるし経営始めちゃいますという余裕がある方はこれでもいいでしょう。基本的に資本金の額又は出資金の総額が500万以上が必要です。また、事務所の確保も必要ですのでそこそこ資金がいることになります。

好きな人出来て再婚しちゃった

配偶者と離婚後好きな人が出てき再婚した場合も日本に継続的に住むことが出来ます。日本人と再婚する場合は在留期間更新許可申請、永住者と再婚する場合は変更許可申請などがあたります。更新申請という名前ですが実質的に他の人と結婚しているので新規と同じものになります。

配偶者ビザから変更する注意点

離婚したら届出の期限を守ろう

定住ビザに変更するにしろ就労ビザに変更するにしろ6か月以内に済ませなければなりません。配偶者ビザの期間はまだまだ余裕だしいいかと思ってたらダメですよね。あの人は変更してみたいだけどと思った方もダメですよ。それはたまたですからね。いつ指摘されるか分かりません。

あと日本人と離婚が成立した場合は2週間以内に入国管理局に届出をしなければなりません。これも忘れずにしっかりと行いましょう。

期限守らなかったらどうなるの?

審査がかなり不利になるこの一言につきます。面倒がって手続きをしないと後で自分に返ってきます。必ず届出ましょう。

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