インドネシア人と国際結婚したい
インドネシア人と国際結婚するにはどうしたらいいのかと困っている方がいるかと思います。インドネシア人と日本人が結婚する場合は双方の国の結婚が必要になります。他の国と大きく違うのは宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)に従って婚姻の儀式を行うというところでしょう。
インドネシア人と結婚できる要件
再婚の場合期間を確認しよう
女性の場合、日本と同じく再婚禁止期間が設定されています。前夫と死別した場合は130日、前夫と離婚した場合で月経がある場合は3か月、閉経後の女性は90日というふうに女性の体により再婚禁止期間が異なります。
宗教を確認しよう
日本で先に結婚をする場合はいいのですが、インドネシアで先に結婚をする場合は注意が必要です。インドネシアでは夫婦同一宗教が原則ですので、同じ宗教でないと結婚することができません。要するに改宗しなければならないということですね。こういった事があるのを見ると日本とはだいぶん文化が違うんですね。
日本で先に結婚する場合
日本人が集める書類
- 戸籍謄本
インドネシア人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書(インドネシア大使館・領事館で取得)
- パスポート
婚姻要件具備証明の取得方法
この書類を発行してもらう為には、出生証明書などが必要になります。ただ、地域や宗教によって違いがあります。必ずインドネシア大使館等に問い合わせて聞くようにしてください。
在福岡インドネシア共和国名誉領事館の場所
〒815-0081 福岡市南区那の川1丁目23-35 株式会社九電工内
電話:092-523-1691
名誉領事:西村 松次 氏
管轄区域:福岡
福岡にはインドネシア領事館があります。必要な書類はこちらに問い合わせてみるのもいいでしょう。
役所に提出すれば結婚成立?
はい、日本での結婚は成立します。あとはインドネシア側の結婚を成立させます。在日インドネシア大使館等に提出する書類は以下のものです。
- 戸籍謄本(婚姻がわかるもの)
- 婚姻届受理証明書
- 二人のパスポート
インドネシア大使館で受理され、婚姻証明を受ければ全て完了になります。
インドネシアで先に結婚する場合
日本人が集める書類
- 婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書を取得するには戸籍謄本、パスポートの原本とコピー、インドネシア婚約者の身分証明書が必要になります。
インドネシア婚約者が所属する宗教事務所に行く
結婚相手がイスラム教の場合はKUA宗教事務所に行きます。それ以外は民事登録局に行くことになります。必要書類は以下のものです。
- 婚姻要件具備証明書
- インドネシア人の出生証明書など
- 二人のパスポートの原本とコピー
- 洗礼証明書など
手続きがおわれば婚姻証明書が発行されます。
日本での結婚も成立させよう
あとは日本での結婚を成立させれば全て完了となります。婚姻証明書が発行されてから3か月以内に手続きをしましょう。手続きの場所は在インドネシア日本大使館でもいいですし、日本に帰ってきたから役場に提出してもいいです。
インドネシア人配偶者と福岡に住もう
さて結婚したし日本で一緒に住もうと思ってももう一つのヤマ、ビザの問題があります。これがまた大変で色々と書類を作成しないといけないのです。大まかに以下の流れで申請にあたります。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の交付
- 在留資格証明書を提示しビザ申請
- ビザ発給
- 無事日本に入国
福岡ビザサポートセンターにお任せ
福岡ビザサポートセンターが福岡を中心に九州付近の方であれば国際結婚から配偶者ビザ取得まで包括的にサポート致します。国家資格者である行政書士が在籍していますので安心して取次することが出来ます。
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