仮放免許申請とは
仮放免許申請とは、オーバーステイ・不法滞在等により入国管理局に収容されている外国人の身柄を一時的に解放する為に、保証金を納付する手続きです。
仮放免許申請は、外国人本人、その代理人、保佐人、配偶者、直径の親族もしくは兄弟姉妹(婚約者や内縁の配偶者からは申請が出来ない)が行う事が出来ます。収容されると環境は良いものではないですので、収容された他の外国人とトラブルになることもあります。そのような事もありますので、親族などからすると仮放免許申請をしてあげたいと思うのが心情でしょう。
この仮放免が許可されたとしても、就労などの在留資格が与えられる訳ではなく、あくまでも一時的に身体拘束を解くだけですので働くことなどはできません。また、審査官の裁量によって仮放免の許可不許可が決定しますので、必ずしも申請をすれば出てくることが出来るわけではありません。
仮放免許申請の要件
仮放免の許否は、個別の事案ごとに総合的に判断されます。よって、具体的な許否に関わる基準はありませんが、判断にあたっての考慮される事項はあります。それらは、入管法及び仮放免取扱要領により定められています。
- 被収容者の容疑事実又は退去強制事由
- 仮放免請求の理由及び証拠
- 被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態
- 被収容者の家族状況
- 被収容者の収容期間
- 身元保証人の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受の熱意
- 逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
- 日本国の利益又は公安に及ぼす影響
- 人身取引などの被害の有無
- その他特別の事情
仮放免許申請に必要な書類
- 仮放免許可申請書(別記第六十六号様式(第四十九条関係))
- 仮放免許可理由書
- 身元保証書
- 誓約書(身元保証人用)
- 誓約書(被収容者用)
- 身元保証人の住民票(本籍地記載,マイナンバーの記載がないもの)
- 身元保証人の収入関係証明(EX:在職証明書,課税証明書など)
- 委任状(代理人が申請をする場合)
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。
保証金の額
仮放免が許可された場合に保証金が必要ですが、法令で300万円以内と決められています。実務上では、10万円から30万円程度になるでしょう。
また、その仮放免の許可を得た外国人が逃走した場合や正当な理由なく呼び出しに応じない以外は保証金は返還されます。
許否の出る期間
大体、1ヶ月~2ヶ月くらいで出ます。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
- 本業に専念されたい方
- 手続きがよく分からない方
- 不許可になってしまった方
専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所にご依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許否の決定
申請後は許否の決定を待つだけです。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。