特定活動ビザ「インターンシップ」とは
外国人を日本に呼び寄せて、インターンシップを行わせたい場合には、大学と会社との協定が必要になります。サマージョブと似ていますが、インターンシップは大学の単位を取得する部分が大きな違いでしょう。
インターンシップは、外国の大学生が日本企業等で就業体験をし、就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。
特定活動ビザ「インターンシップ」の取得要件
- 外国の大学の学生であること。(*卒業した場合、学位が授与される教育課程にあること(*通信教育を除きます。))
- 大学と会社との間でインターンシップに係る協定があること。
- インターンシップが大学の教育課程の一部(インターンシップの修了により、単位を取得できること)として行われること。
- 会社から報酬を受けること
- インターンシップの期間は、1年以内。(かつ、学生個人として、通算してその大学の修業年数の半分(4年生大学の場合は2年)を超えない期間であること。)
- 学生の大学での専攻と、インターンシップの内容とに関連性があること
特定活動ビザ「インターンシップ」申請に必要な書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の在学証明書 1通
5 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
6 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
7 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜
8 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通
9 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
10 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
申請する際の注意点
上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。
ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。
弊所に依頼するメリット
弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。
- 忙しくて時間がない方
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専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。
弊所に依頼する流れ
- 問い合わせ・ご相談
まず、お電話又はメールにて状況の相談(初回無料)をして下さい。 - 見積もり
ホームページ上に案内しておりますが、詳しい状況をヒアリングし正式な見積もりを出させていだきます。 - 契約
内容に納得頂けましたらご契約となります。
見積書以上の請求金額になることはありません。 - ヒアリング
契約後にもヒアリングを何度も行うことがあります。お客様にとっては煩わしい事かもしれませんが、懸念点を洗い出し一つずつ潰すことにより許可を取ることができます。決して嘘を言わないようお願いします。 - 必要書類の案内
お客様のケースに合わせて必要書類の提案を致します。 - 書類の収集及び作成
弊所で申請書や理由書の作成を行います。推薦状なども必要に応じて弊所で作成します。 - 署名の対応
書類作成などが完成しましたら署名をお願い致します。
郵送や来所頂き署名する際にパスポート及び在留カードの原本をお預かりします。 - 入国管理局へ申請
弊所の行政書士が入国管理局へ申請します。 - 許可証の受け取り
無事に在留資格の許可が降りましたら弊所にて受け取りに行きます。 - 業務完了
以上により全ての業務が完了となります。