アルバイトでも帰化申請は下りる

帰化申請の許可を得るためには最低限の要件を満たしておかなければなりません。つまり、バイトで帰化申請をしても許可が下りないのではないかと思っているのは生計要件というものを満たすことにならないと思ってるからだと思います。

  1. 住所要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 国籍要件
  6. 思想要件
  7. 日本語能力要件

上の7つが帰化申請の要件ですが、4の生計要件の内容は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」となっていますので、自分がバイトであっても配偶者や生計を一緒にしている親族の収入でクリアされ帰化申請が可能というカラクリになります。当然、自分自身で生活できているのであればこの要件はクリアできることになりますし、数億の貯金があればこれもまたクリアしていることになります。

しかし、バイトで問題なのは実は生計要件でなく、3の素行要件だということです。素行要件の内容は「素行が善良であること」とそのままなのですが、これには大きな大きな問題が潜んでいます。

「え?犯罪歴とかないけど?」と思い見ている人もいるかもしれませんが、「健康保険・年金の納付」が一番の壁となることが多いのです。何が言いたいかというと、会社が天引きしているのであればいいのですが、加入事業者ではなく社会保険に加入できない・させてくれないという場合もあるのです。

そうなると、自分自身で健康保険や年金を払わなければならず、未納が発生してしまっている状態の方も少なくないのです。

未納の場合の対処法

直近1年分の年金は支払いましょう。「4分の1免除」などされているかたも、免除分も全て支払って下さい。

未納の場合は「素行要件」を満たしていないことになり、免除の場合は「生計要件」をみたしていないことになるのです。

配偶者の扶養に入っている場合

配偶者の方が日本で社会保険に加入しており、帰化申請者が国民年金「3号被保険者」として年金加入の手続きを行っていれば問題ありません。


もちろん,あなたが年金加入の手続きをしておかなければなりませんので、手続きをしないなければ要件を満たしていないと不許可になる可能性があります。帰化申請をする前に、ご自分が年金加入の手続きを行っているか調べておきましょう。

留学生の場合

帰化要件を満たさない可能性が高いです。例えば、住所要件(日本に5年以上住んで、働いて3年以上経つ)を満たしていない可能性が高いからです。資格外活動のバイトだと働いている期間としてカウントされません。

なので、単純に厳しいでしょう。

帰化申請なら弊所の行政書士へ

この記事では帰化申請とアルバイトについての関係性を書いてみました。バイト=帰化できないということではありませんので、自分にあった状況を精査して帰化申請を試みましょう。

また、弊所では帰化申請のサポートもしていますのでお気軽にご連絡頂ければと思います。