不法就労等の取締り
在留資格を有していない不法残留者等の不法滞在者の多くが不法就労に従事しているとみられ、本連絡会議の下で様々な施策を実施してきました。特に、平成16年から、警察、法務省及び厚生労働省が中心となって不法滞在者の縮減のため各種の取組を行い、当時約25万人に上ると見られていた不法滞在者を大幅に縮減させ、その結果、不法就労等外国人の縮減を図ることができました。
入管HPより
しかしながら、本年1月1日現在の不法残留者数は7万9,113人と、昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ、8,622人増加しています。また、偽変造在留カード等の偽変造文書を行使する者、虚偽文書等を行使するなどして、あたかも在留資格のいずれかに該当するかのごとく偽装し不正に在留許可等を受け、不法就労を行ういわゆる偽装滞在者、明らかに条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する者、技能実習生で実習実施先を失踪しSNS等を利用して他所で就労する者等の存在が深刻な問題となっており、国内外のブローカーが介在するなどしてその手口も悪質・巧妙化するなど、不法就労等外国人を巡る問題は依然として看過できない状況にあります。
政府は、「『世界一安全な日本』創造戦略2022」に基づき、外国人との共生社会の実現に向けて、不法入国等の事前阻止、不法就労者等の取締りの強化、効果的な在留管理等に向けた情報収集・分析体制の強化などを行うことによって、世界一安全で安心な国を創り上げることとしています。
また、令和4年12月に策定された「人身取引対策行動計画2022」において、「不法就労事犯に対する厳正な取締り」等を掲げており、国際的な組織犯罪である人身取引の対策としても、不法就労等外国人に対する各種取組を政府全体として推進していくこととしています。
さらに、平成30年12月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」においても、不法滞在者等の取締りを推進していくこととしており、令和3年3月から出入国在留管理庁が保有する在留管理情報と厚生労働省が保有する外国人雇用状況届出情報のオンライン連携が開始されるなど、デジタル化が進む社会の状況に応じて具体的な対策強化が行われています。
警察庁、法務省、出入国在留管理庁及び厚生労働省は、今後も不法就労等外国人を取り巻く現状認識を共有するとともに、第一線の各機関においても、その連携を更に強固にし、より積極的に対策に取り組むため、別添のとおり、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し、不法就労等外国人対策について、一層強力に推進していく所存です。
法令遵守: 企業や個人は、不法就労を助長する行為がないように、法令を遵守する必要があります。
情報共有と連携の重要性: 関連する機関や部署間での情報共有と連携は、不法活動の防止に不可欠です。
技術の活用: デジタル化や新しい技術を利用して、効率的な情報収集や分析を行うことが推奨されます。
公的機関との協力: 不法就労の問題に対応するため、企業は出入国在留管理庁や厚生労働省などの公的機関との協力が求められます。
広報・啓発活動: 不法就労やその他の関連犯罪について、広報活動や啓発活動を通じて一般の認識を高めることが重要です。
つまり、以上のことに取り組み違法なことを抑制するということです。
故意がない不法就労もある
特に「技術・人文知識・国際業務」は簡単にいえば専門知識が必要な仕事に就くことが必要で単純労働をすることはできません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人は、専門知識が必要な仕事に就くことが求められます。単純労働に従事することはできません。
例えば、「建設業」で働く場合でも、現場で工事を行う人や事務所でマーケティング業務を行う人など、様々な役割があります。現場で工事を行う人は「特定技能」などの在留資格が必要ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では現場での工事は認められていません。「工事にも技術が必要だ」と思われるかもしれませんが、入管法ではそのような規定になっていないのです。
このルールを無視して申請しても、不許可となります。また、「マーケティング業務を行う」として申請し、実際には現場に出す場合は虚偽申請となります。
もし、虚偽申請をしていた場合、それは不法就労助長罪に該当します。申請時には本当にマーケティング業務を行う予定だったが、会社の事情で現場に出すことになった場合でも違法です。
このような法律を理解し、適切に対応することが重要です。