短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとはその名の通り日本に短期間いる目的がある場合に取得するものです。例えば、観光、親族訪問、病気の見舞い、商談、講習会の参加、市場調査、などがあたります。もっとも多いのは親族や知人訪問、観光あたりが多いかと思われます。このビザはの滞在期間は、90日、30日、15日の三種類となっています。弊所ではこのような短期滞在ビザの申請もサポート致します。

短期滞在ビザの取得要件

短期滞在ビザで行える活動は「商用」と「その他の短期滞在」に分けることが出来ますが、どちらにせよ報酬を得る就労活動は行なえません。短期滞在ビザでは以下の審査基準が設けられています。

  • 在留中の一切の経費の支弁ができること。(申請外国人以外の方が経費を負担する場合は除きます。)
  • 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動にあたらないこと

分かりにくい部分がありますが、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬については、報酬に含まれません。

短期滞在ビザの申請書類

外国人本人と招聘する日本人側が準備する書類は以下のとおりです。又、認定申請や変更申請により必要書類が異なってきます。

在留資格認定証明書交付申請

(外国人側)

  1. パスポート
  2. ビザ申請書
  3. 写真
  4. 航空便等の予約確認書
  5. 渡航費用の支弁能力を証する書類
  6. その他(戸籍謄本や在職証明書など)

(日本人側)

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 招へい人が複数の場合はその名簿
  4. その他(商用か親族訪問などで変更される)

以上が基本的な書類になります。企業が招へいする場合は、身元保証書や商業謄本などが必要になってきます。親族訪問の場合も納税証明書や住民票などが必要になってきます。ここは、どのような人物が呼ぶかで変わってきますので注意が必要です。

在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通
※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。
2 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。) 提示
3 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
4 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)

在留期間更新許可申請

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。
2 パスポート 提示
3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

※ 例えば,病気治療を理由とする場合,診断書を提出願います。
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載願います。) 1通
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通

※ 例えば,預金残高証明書や帰国用航空券を提出願います。

申請する際の注意点

上記はあくまでも最低限の提出書類になりますので、状況に応じて必要な書類を添付していきましょう。また、課税証明書などの日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものでなくてはなりません。提出書類の中に外国語のものは訳文を添付する必要があります。

ただし、英語の場合は訳文を添付する必要はありません。

ご自身で申請し不許可になった場合、同じ目的で申請が約6か月できないことになってしまいます。いわゆる「一発勝負」という側面があるので書類作成はきっちりやることが重要になってきます。また、仮に不許可になった時に理由を教えてもらえるのであれば対策のしようもあるのですが、明確な不許可理由を教えてもらうことはできません。そういった面があるからこそ弊所のようなプロの行政書士に依頼される方がいるのです。

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

短期滞在取得までの流れ

以下、短期滞在ビザの取得までの流れです。

予定を立て書類の準備

準備する書類の中に航空便等の予約確認書などが必要なため、予定を立てながらやらないと先に進めません。その準備と同時に日本側の方も必要な書類を集めていくことになります。

書類を本人に送る

ここでの書類はすべて原本が必要になってくるということです。この時代ならPDFでメールを送ればいいじゃんと思うかもしれませんが、そうはいかないのが在留資格の厳しいところです。

本人が大使館又は領事館に行く

本人側と日本側が準備した書類を持ち大使館等に申請しに行きます。受付時間はその館によって違いますので必ず事前に確認するようにしましょう。また、時間だけでなく念のために必要な書類も聞くようにしておきます。不許可になったら6か月同じ理由では申請できませんので念には念を押して申請しましょう。

パスポートを受け取る

通常は数日でビザのスタンプが押されたパスポートを受け取ることができます。そのパスポートをもらったら3か月の有効期間がありますので、それまでには日本に来てくださいね。ちなみに、この申請したときに通常は受領証を貰いますので、パスポートを受け取るときはこの受領証を渡すことになります。

弊所に依頼するメリット

弊所は行政書士事務所になり申請取次の行政書士が在籍しております。依頼することで入国管理局への出頭が免除されます。

  • 忙しくて時間がない方
  • 本業に専念されたい方
  • 手続きがよく分からない方
  • 不許可になってしまった方

専門的な知識を持っている行政書士に依頼することにより許可を高確率で取ることが出来、書類作成などの時間を大幅に短縮することが出来ます。

行政書士の費用

書類作成費用50,000円
複数人の場合+15,000円(+1人につき)

依頼の流れを教えてください

  1. 問い合わせ
  2. 契約書を交わす及び入金(メール・ラインなどでも対応)
  3. 書類作成
  4. 郵送(メール・ラインにて郵送も可)

急ぎの対応可能です

最短1日で書類作成は完成しますが、上記の2及び4を見てもらえれば分かるようにメールやラインなど使える方しか1日では厳しいです。

どうしても郵送される時間はかかってしまいます。