短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとはその名の通り日本に短期間いる目的がある場合に取得するものです。例えば、観光、親族訪問、病気の見舞い、商談、講習会の参加、市場調査、などがあたります。もっとも多いのは親族や知人訪問、観光あたりが多いかと思われます。このビザはの滞在期間は、90日、30日、15日の三種類となっています。弊所ではこのような短期滞在ビザの申請もサポート致します。
短期滞在ビザ取得の注意点
申請場所の注意
普通の在留資格であれば入国管理局への申請となりますが、この短期滞在ビザは外国人本人が住んでいる大使館又は領事館となります。また、居住している場所の大使館又は領事館でいいですので、国籍は関係ありません。受付時間も異なりますので申請に行く場合は事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
短期滞在ビザで出来ること
短期滞在ビザは冒頭で書いた通り、親族に会いに来たり、業務の打ち合わせで日本に来たりするものです。なので、日本国内で収入を得るような活動はできません。また、もう少し家族と一緒に居たいなと思っても延長も原則できません。(ただし、人道上問題など特別の事情があるときは延長が認められる場合がある)
不許可になるリスク
ご自身で申請し不許可になった場合、同じ目的で申請が約6か月できないことになってしまいます。いわゆる「一発勝負」という側面があるので書類作成はきっちりやることが重要になってきます。また、仮に不許可になった時に理由を教えてもらえるのであれば対策のしようもあるのですが、明確な不許可理由を教えてもらうことはできません。そういった面があるからこそ弊所のようなプロの行政書士に依頼される方がいるのです。
短期滞在ビザの申請書類
本人(外国人側)が準備するもの
- パスポート
- ビザ申請書
- 写真
- 航空便等の予約確認書
- 渡航費用の支弁能力を証する書類
- その他(戸籍謄本や在職証明書など)
以上が基本的に必要な書類となってきます。
日本人側が準備するもの
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 招へい人が複数の場合はその名簿
- その他(商用か親族訪問などで変更される)
以上が基本的な書類になります。企業が招へいする場合は、身元保証書や商業謄本などが必要になってきます。親族訪問の場合も納税証明書や住民票などが必要になってきます。ここは、どのような人物が呼ぶかで変わってきますので注意が必要です。
短期滞在取得までの流れ
予定を立て書類の準備
準備する書類の中に航空便等の予約確認書などが必要なため、予定を立てながらやらないと先に進めません。その準備と同時に日本側の方も必要な書類を集めていくことになります。
書類を本人に送る
ここでの書類はすべて原本が必要になってくるということです。この時代ならPDFでメールを送ればいいじゃんと思うかもしれませんが、そうはいかないのが在留資格の厳しいところです。
本人が大使館又は領事館に行く
本人側と日本側が準備した書類を持ち大使館等に申請しに行きます。受付時間はその館によって違いますので必ず事前に確認するようにしましょう。また、時間だけでなく念のために必要な書類も聞くようにしておきます。不許可になったら6か月同じ理由では申請できませんので念には念を押して申請しましょう。
パスポートを受け取る
通常は数日でビザのスタンプが押されたパスポートを受け取ることができます。そのパスポートをもらったら3か月の有効期間がありますので、それまでには日本に来てくださいね。ちなみに、この申請したときに通常は受領証を貰いますので、パスポートを受け取るときはこの受領証を渡すことになります。
福岡の短期滞在ビザ取得サポート
1人 | 50,000円 |
複数人 | 割引あり(見積もり致します) |
弊所で書ける書類はこちらで記入し、必要書類も収集致します。また、現地の領事館等の調査もしますので安心して相談頂ければと思います。何度も言うように一度不許可になってしまうとリスクがあるので、まずは相談するよう願いします。